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相続のことが話題になっていますが、故人の銀行預金の引き出しの手続きが複雑だと新聞に書いていました。預金を引き出す場合、故人のキャッシュカードを使って引き出すことはできないのでしょうか。1日に引き出すことの限度額は設定されているのは知っていますが、限度額50万円であれば10日かけて500万円引き出すこともできると思いますが。それとも、役所から各銀行に死亡通知が行き、キャッシュカードでの引き出しもストップがかけられて、引き出せなくなるのでしょうか。

A 回答 (6件)

>故人のキャッシュカードを使って


>引き出すことはできないのでしょうか。
できますよ。

>役所から各銀行に死亡通知が行き
それはありません。

銀行が、口座の名義人が亡くなった事実を知ったら、
口座を凍結しなければいけません。

役所から連絡は行きません。
個人情報は厳格に守られるからです。
例えば、町内会の掲示板に訃報が掲載されたとか、
銀行の行員が、自宅を訪ねたら、葬式をしていたとか
そういった事実を知ったら、口座は凍結されて、
一切の入出金ができなくなります。

そうなったら、正式な相続手続きが必要になります。

遺産分割協議書を作成し、
相続人全員の実印の押印と印鑑証明を用意して
はじめて、名義書換え等の手続きができます。

金融機関や法務局で、遺産分割や
名義変更の手続きには、
①遺産分割協議書
②印鑑証明
③被相続人と相続人を示す
★全ての戸籍謄本とその家系図
④その他、各機関の所定の書類
といったものが必要です。
それらが揃ってやっと遺産分割ができ、
口座凍結していた金融資産を動かせるのです。

今回の民法改正で変わったことは、
遺産分割協議が完了しないとお金が引き出せないのを
残高の1/3と法定相続分は、
その前に仮払いしてもらえる
ということです。

だからと言って、
銀行窓口に通帳とキャッシュカードをもっていけば
引き出せるわけではありません。
相続人であることの証明などは必要であり、
遺産分割協議書が要らないというだけです。
相続でもめていて、遺産分割協議がまとまらなくても
一部は引き出せるようになった。というだけです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございました 参考になりました

お礼日時:2019/07/05 10:56

>預金を引き出す場合、故人のキャッシュカードを使って引き出すことはできないのでしょうか。


可能ですが、なりすまし行為で違法です。

相続人間で揉める原因となりますし、税務署に痛くもない腹を探られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/07/05 11:00

>故人のキャッシュカードを使って引き出すことはできないのでしょうか。


銀行が亡くなった事実を知らなければ、できますよ。
知っている場合は口座が凍結さるので、引出す際には相続人全員の承認などが必要だったりするので、けっこう面倒ですね。
新聞で言っている煩雑だよってのは、この手続きのことですね。
凍結は相続手続きが全部終了すれば解除されます。

>役所から各銀行に死亡通知が行き、キャッシュカードでの引き出しもストップがかけられて、引き出せなくなるのでしょうか。
役所から報せが行くってことはないです。
ほとんどのケースが遺族からの申告だったり、営業マンが外回りの時に情報仕入れてきたり、新聞の訃報欄だったり。

冒頭で銀行が知らなければ引き出せるとは言いますが、できるできないと、やって良い悪いは別の話になります。
もし、相続人全員が承認していない状況で、相続人の誰か1人が勝手に引き出した場合、相続財産の処分に該当するので,法定単純承認(民法921条)の原因事実になってしまいます。
どういうことかと言うと、引き出しちゃった時点で、相続を全部認めて引き受けるってことになっちゃうんです。
後から借金が発覚しても相続放棄とかできなくなっちゃうんですよ。
でも、引き出したお金を葬儀代や墓の購入費用なんかに充てた場合は、「相続財産の全部又は一部を処分したとき」に当たらないとした判例があります。
それでも勝手に引き出すはよくないですけどね。
さらに自分の相続分を超えるお金を引き出しちゃった場合、後で返さなきゃいけなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました いろいろなことがあるんですね

お礼日時:2019/07/05 10:59

まず「役所から各銀行に死亡通知」


これはありません

多くはその情報を知った銀行は
法的な立場で口座凍結をするだけです

ですから銀行がその情報を得ない限りは
口座凍結することはありません

なぜ凍結するかは相続に関するからです

その方法で凍結が行われる前なら
引き出しは可能です

相続税問題が発生します
それとな兼ね合いで御親戚との問題は別なのですね
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この回答へのお礼

有難うございました 参考になりました

お礼日時:2019/07/05 10:54

>役所から各銀行に死亡通知が行き、キャッシュカードでの引き出しもストップがかけられて、引き出せなくなるのでしょうか。



役所での死亡届の情報は個人情報です。これが各金融機関に通達されることはありません。そもそも役所が、日本にある膨大な数の金融機関・銀行・支店の中から、どこに亡くなった方の口座があるのか、いくつ口座を持っているのかを知っているわけもありません。

本来であれば、遺族が速やかに銀行へ亡くなった旨を伝えなくてはいけません。このケースが普通で大多数です。他には、家族以外の親類が銀行へ申告することもありますし、銀行が訃報や葬儀の情報を見て遺族へ確認することもあります。

亡くなった事実を伝えていない場合、キャッシュカードでの預金引き出しも可能ですし、窓口でも以前から代理で引き出していたのであれば同じように引き出せます。

そもそも死亡者の口座を凍結しなくてはいけないという法的取り決めがあるわけではなく、それぞれの銀行が独自にトラブル防止の為、一旦凍結するだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました よくわかりました

お礼日時:2019/07/05 10:53

> 役所から各銀行に死亡通知が行き、キャッシュカードでの引き出しもストップがかけられて、引き出せなくなるのでしょうか。


「役所から通知」は個人情報の問題がありますから行くことはありません。
銀行は噂、その他独自に情報を入手するようです。
で、亡くなったことが判明した時点で口座がロックされます。こうなるとキャッシュカードも受け付けてくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました 参考になりました

お礼日時:2019/07/05 10:52

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