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給与担当をしていて手当を不正処理し諭旨解雇処分となりました。
退職日の前に給与での他の不正処理が発覚し、調査を行うとのことで退職日が未定となりました。
この場合は処分が懲戒解雇に変更されたりするのでしょうか?
それとも二重処罰の禁止により諭旨解雇処分ですむのでしょうか?

A 回答 (6件)

この場合は処分が懲戒解雇に変更されたりするのでしょうか?


 ↑
会社次第ですが、その可能性は高い
と思います。



それとも二重処罰の禁止により諭旨解雇処分ですむのでしょうか?
  ↑
二重処罰の禁止は、国家対個人の場合の問題です。
企業には適用がありません。

二重処罰の範囲は、刑訴では犯罪事実の同一性に
よって判断されます。
今回の二つの事件は、別個独立の別事件ですから、
二重処罰に該当しないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/05 10:45

まあ、会社の「胸先三寸」と言うやつだけど。



諭旨解雇の状況で、更に新たな不正が発覚したなら、「良くて懲戒解雇」くらいに考えておいたほうが良いと思います。
可能性としては、損害賠償請求や刑事事件化まで考えられるので、余り甘く考えない方が良いでしょうね。
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退職日未定なら、諭旨解雇取消し→懲戒解雇決定

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調査の上、必要であれば懲戒解雇にするということでしょ。


二重処罰って何の話でしょうか???  刑法の話は解雇とは関係ないですよ。
必要とあれば(不当な利益を得るために行われたなら弁済状況などによっては)
告訴もされるかもしれませんし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/05 10:46

まだ解雇してないから処分はどのようにでも変わる。



そもそも不正をすべて白状しないからこんな面倒なことになるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/05 10:46

懲戒解雇の可能性があるから、退職日が未定になったんだと思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/05 10:46

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