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私は、建築関係の仕事についているのです。忙しい時で三週連続日曜日も出勤しているのですが。代休は愚か休日出勤での割り賃もなくましては有給もありません。社長に割り賃の話をすると。『他の企業もそんなものない。』『建築関係の仕事は工事遅らせられないから労基にもやられないし違法じゃない。』と言って相手にされないのですが本当にそうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

いいえ、


災害復旧等やむを得ない場合を除いては、労働基準法が適用されます。

1週間に1日以上は休暇を付与する義務があると思いますし、週40時間を超える労働に対しては割増賃金を支払わなければいけません。

しかしながら、実際のところ、多くの中小企業では残業代を払っていない事業所が多くあります。

ただし、3週間も休みなしで働かせることは、異常です。

また、六ケ月以上継続して仕事をしている従業員には、10日以上の有給休暇を与えなければなりませんし、今年の4月から、そのうち5日間は強制的に有給を使用させなければならないように法律が変わりました。

結論として、建築関係の業種においても労働基準法が適用されますし、一定の有給休暇を与えなければなりません。
今年4月からは、会社側の義務として従業員に5日間の有給取得をさせる必要があるようになりました。
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この回答へのお礼

そうなのですね
私も建築関係の仕事初めてだったので信じてしまいました。詳しい説明ありがとうございます労基にいって相談しようと思います

お礼日時:2019/07/07 20:57

そんな幼稚な嘘に乗ってしまうの・・・

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はっきり言ってブラックです。


納得できないのであれば労基署に訴えるべきです。
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