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立替えて居た旅行代金を全然支払ってくれないのでもう要らないと口で言ってしまいましたが、相手の態度が悪いので要らないと言う言葉の取り消しは出来ますか?
贈与等の口約束はいつでも取り消せるとは聞いてたいのですが・・・。
今回は贈与では有りませんが一旦要らない(放棄)と言いませしたが、その放棄を取り消して支払いを求める事は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

相手の態度が悪いので要らないと言う言葉の取り消しは出来ますか?


 ↑
出来ません。

贈与と放棄は異なります。

贈与は契約で、双方の意思の合致が
必要ですが、債権放棄は単独行為ですので
放棄すればそれで確定してしまいます。

ただ、証拠が無いようであれば、しらを切る
ことも可能でしょう。
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この回答へのお礼

的確な説明でありがとうございました。

お礼日時:2019/07/15 10:02

相手が「放棄しろ」と脅迫したので放棄したのであれば、取消しできますが、そうでなければ放棄できません。


もし、放棄できるとすれば、お金を支払うことになります。
もういらないと言ったのに、どっちなのかはっきりしろ、
と言われ、収拾できなくなります。
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この回答へのお礼

ありございます。

お礼日時:2019/07/15 10:02

可能でしょうが


立て替えた金を払わない様な 人が一度要らないといった言葉を 帳消しにしてくれないでしょう 大体解るでしょう。
提訴しても 一度要らないと言ってしまった言葉が争点になります。

もうあきらめ その人との付き合いは、しない事です。

お金を立て替えるのも 何時払うかをしっかりと確認して立て替えましょう
立て替えも 金貸しもその人に 上げても良い価格までにしましょう。
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可能

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