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大学の授業で教授が「自民党には投票するな。自民党に投票したら戦争に行かされるぞ。」といった発言をしたのですが、授業においてこのような発言は許されるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 間違えて2回書いてしまいました。すみません

      補足日時:2019/07/18 09:03

A 回答 (19件中1~10件)

まあ


何か大変な勘違いをしてしてる教授だよね
自分の身を自分たちで守れない人の発言だよね
アメリカに頼って戦争はアメリカ任せ
でも本当にそういう自体になって日本の為にアメリカ人が死んでその家族も日本の為に死んでいく家族が居るのに
防衛するのに味方が必要だと思う
一緒に戦争にならないように抑止力を持とうと言う事だと思うよ
その人は何にもわかってないよ
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本来は絶対禁止です最近の大学教授も公民も地に落ちてますから、仕方無いですね

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笑って許してやりましょう。


良いか悪いかなら悪いでしょうが相手にしなければ済む話ですからね。
そんな言葉に惑わされる事なく、自分でよく考えて投票しなくちゃ駄目ですよ。
それが選挙権を持つ者としての心得です。
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マジレスすると、小・中学校の教師と違って大学の教員は政治的発言も許されます。


憲法で保障されてる教授の自由は、大学その他高等学術研究機関において認められているので。

あと、自民党というか安倍政権(今の自民党って事ですが)本当に戦争やりたがってます。マジです。
テレビをぼけっと見てる層は知らないだけです。
安倍総理は「徴兵制度の復活は私の歴史的使命」と言い放ってます。自分の祖父のA級戦犯の岸信介の名前を連呼してますよ。

https://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/dfc8fb1016af44 …
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実際のところ、自民党が戦争したがってるのは真実ですからね。



改憲して戦争ヤル気満々アピールしてますし。徴兵制復活とか言ってますし。

若い世代が徴兵されて戦争に行かされる世の中になって欲しくないから出た本音なんで、良い教授だと思います。
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許されません!



てか?

短絡すぎる話ですね

戦争に行かない自由を
行使するだけの
話ですよ
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No3さんの仰っている通りです。

公職選挙法第137条違反となります。
勘違いされる方がよくいらっしゃいますが私立学校の教職員は、地方公務員法や教育公務員特例法の適用はありませんが、公職選挙法第137条(教育者の地位利用による選挙運動の禁止)は私立学校の教員にも適用されます。
大学側は外部に内部事情を出すことを酷く嫌います。先ずは教学課の方に相談するのが妥当だと思います。

公職選挙法
第百三十七条
教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
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とりあえず他のえらい教授に、上記の文のようなことを〇〇先生は言ってたんですがそういうこといっていいんですか?といってみるといいよ。

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許されます。


憲法23条の学問の自由で、保障されています。
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アホなやつだなぁ、これってこの先教育を信じられなくなりますよ。


自民党がどうこう言う前に学校の先生がそんな事を言ってはいけないはず、公務員が政治活動するのでさえ禁止です。
私立ならその学校は教員の管理が出来ていない金権体質か、反社会勢力の溜り場だね。
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