
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
刑法の殺人罪における、「人」というのは、母体から一部が
露出してから、心臓ないし脳機能が停止するまでの
間の人間を意味します。
だから胎児を殺しても殺人にはなりません。
堕胎罪になるだけです。
いわんや、精子殺しに、殺人罪が成立する
余地はありません。
No.10
- 回答日時:
精子は細胞の一つに過ぎない。
精子が卵子に入り、受精して胎児になっても、まだ「人」とはみなされない。 大体、胎児を堕胎しても、堕胎罪に該当はするが殺人罪(「人を殺したものは〜」)には該当しない。 胎児が母親の体内から生きて出てきて初めて「人」になる。No.9
- 回答日時:
なんで?
なりません。
殺人というのは人を殺すということです。
精子は人ではありません。
もしそういう解釈が成り立つならば、生理とともに排卵が起こる女性は、すべで殺人ということになります。でも誰も罰せられていません。
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