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No.1
- 回答日時:
殺人教唆や自殺教唆などありますが、「教唆」という概念は、正犯(被教唆者)を
具体的に想定していなくても広い呼びかけ等でも
成立するのでしょうか?
↑
成立しません。
漫然と、犯罪を犯せ、なんてのは
教唆にならない、とするのが判例通説です。
広い呼びかけは、扇動といい、犯罪になる
場合があります。
爆発物取締罰則第4条など。
例えば、ブログや配信で、誰かに「死ね」とかあるいはより教唆的に
「あいつは死ぬべき」とか「誰かあいつを殺してくれ」と発言して
大勢の読者/視聴者がその発言を聞いて犯行に及ぶ、
あるいはそれを言われた人が自殺する。
この場合殺人教唆や自殺教唆は該当すると思いますか?
↑
該当しません。
もっと具体的でないと教唆にはなりません。
あそこに住んでいるばあさんは、金貸しで
しこたま金を持っている。
しかも、一人暮らしだ。
こんな具合に、具体的にやらないと
教唆にはならない場合が多いです。
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>こんな具合に、具体的にやらないと
具体的にというのは「そうすると儲かるぞ」というような動機を与える事が重要ですか?
あるいは「(不特定多数ではない)特定の誰かに言う」ことが重要ですか?