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京都アニメーション放火事件の犯人、青葉被告は裁判でどの様な判決が下されますか?
彼は精神障害なんですが死刑になるんでしょうか?

また青葉被告の家族にはどれくらいの損害賠償が請求されるのでしょうか?

A 回答 (7件)

>彼は精神障害なんですが死刑になるんでしょうか?


 なるでしょうね。
 被害者34名って、死刑判決10回分に該当しますから。

>青葉被告の家族にはどれくらいの損害賠償が請求されるのでしょうか?
 保護観察者の立場になければ、請求しても賠償されないでしょう。
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精神で無罪になるかも知れません

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現住建造物等放火、殺人、および殺人未遂罪に問われる可能性が大です。



刑法第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

刑法第203条(未遂罪)
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

ただし…

刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)
心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

心神に異常がなければ死刑になる可能性が大ですが、心神喪失(事の善悪がまったく判断できない)なら罰せられません。心神耗弱なら刑が軽くなります。家族には損害賠償の責任はありません。

本人は生死の淵に立っており、死んでしまえば書類送検で終わってしまいます。
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京都アニメーション放火事件の犯人、青葉被告は裁判で


どの様な判決が下されますか?
 ↑
心神喪失でなければ、死刑でしょう。




彼は精神障害なんですが死刑になるんでしょうか?
 ↑
刑法では心神耗弱の場合は減刑、心神喪失の場合は
無罪になると規定していますが、
精神障害 イコール 心神耗弱、心神喪失では
ありません。

事理を弁識し、それによって行動をコントロール
出来るか否かできまります。
その認定は、医師などの専門家の調査に基づき
裁判所が判断します。




また青葉被告の家族にはどれくらいの損害賠償が
請求されるのでしょうか?
 ↑
彼が心神喪失であり、家族が管理する立場で
あればともかく、そうでなければ
家族には法的責任はありません。
従って、損害賠償責任を負いません。

責任を負う場合であれば、被害者への慰謝料、逸失利益
等や、会社の物的損害を合わせ、数十億になると
思われます。
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個人的な考えで申し訳ないですが…



責任能力の問題と罪の重さは別に考えるべきだと思いっています。

精神に障害がある…責任を追及することが出来ない…なんて間違った司法の判断だと思います。

罪は罪として平等に裁くべきだと思います。


そのうえで、責任能力が無いのなら医療刑務所にはいり死刑の執行を猶予するなりの法的判断を別に考えるべきだと思います。


形だけの損害賠償請求はあるでしょうね。

ですが支払い能力は絶対に無いのでやるだけ無駄です。

被害者及び遺族、京都アニメーションの損害総額は数十億にはなるでしょう。

個人で払える人なんて殆どいないからね。
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責任能力が有れば、死刑です。



成人しているので、家族には請求されません。

普通は、損害賠償を終わらせていたら、反省しているとみなされ、罪が軽くなります。
が、ちょっとぐらい罪が軽くなっても、死刑でしょ。
放っておいても問題ないでしょう。

生涯収入+慰謝料が損害賠償の金額ですが、総額何億円になるか分かりません。

個人では払えないでしょう。
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刑務所でおかしくなったオウムの麻原だって死刑になったんです...34人殺人ってことで死刑



生活保護を受けてたのに損害賠償はできないでしょう
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