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例えば生活保護を受けながら高校に入学したとします。通学制高校です。その場合、日曜日に生活保護費を受け取りに行くことはできますか?

質問者からの補足コメント

  • 精神障害者と仮定します。

      補足日時:2019/07/24 09:13
  • 成人だと仮定します。

      補足日時:2019/07/24 09:14

A 回答 (4件)

受け取りに行くことはできますが、支払って というか 窓口が閉まっている可能性もあります。

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土日は、無理です。

振り込みにして貰うしかないです。
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生活保護費は原則口座振込による支払いです、これは厚生労働省の方針です。



>例えば生活保護を受けながら高校に入学したとします。通学制高校です。
一般的に18歳以下の世帯員だけでの生活保護受給はありません。
親が急死したとかの理由での一過性の事態はあるでしょう。

また、成人した受給者が、これから高校に行く場合には昼間に稼働能力を活用した後に余暇を利用して夜間高校などに就学する事になります。
昼間の学校に通学するために働けないということでは能力不活用になりますので保護の適用はありません。
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生活保護費は自治体によって①振り込み ②窓口支給の方法があります。


ただ、現在は、振り込みが圧倒的でしょう。

窓口支給の場合は、当然土日はやっていないと思いますよ。

生活保護の支給日・受け取り方法
https://blogos.com/article/40233/
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