つい集めてしまうものはなんですか?

40年前に父と祖母の名義で25坪の小さな土地に家を建てました。その後、祖母は亡くなりましたが、名義はそのままで父は相続税を払っていません。
その状態で私が(兄弟はいません、母他界)
生前贈与を受けようと思いますが、
税金はどうなるのかさっぱり解りません。
教えて下さい。
また、この場合やこの場合に限らず
生前贈与と親が亡くなってからの相続はどちらか
税金の支払いは安く住むのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

結論から言えば、相続の方が断然有利です。



お父さんの財産は、その家の評価額、動産、金融資産等も含めて、
総額いくらぐらいになりますか?
お父さんからあなたが一切合財を相続する場合、
相続税の基礎控除は、
3000万+600万×法定相続人(1人)
=3600万あります。

お父さんの相続財産が、家と金融資産等全部で、
3600万以下なら、相続税は課税されません。
どうですか?
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

さらに、居住している家ならば、
『小規模宅地等の特例』という優遇制度が使えます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

要は、土地の評価額を8割減でみてもらえるので、
その分、相続税も安くなる制度です。
もちろん、上述の3600万以下に収まれば、非課税です。

それに対して、贈与税は、基礎控除が110万しかありません。
家だけの贈与でも、評価額から110万引いた金額に課税されるので、
贈与税が課税される可能性はたぶんにあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

ということで、相続がよいと思います。

しかし、お父さんが生前にやっておく必要があるのは、
『祖母の名義』部分の相続です。

あなたに兄弟姉妹はいなくても、お父さんはどうなのですか?
『祖母の名義』部分は、お父さんの兄弟姉妹にも相続権があります。
さらにお父さんの兄弟姉妹が亡くなっていたとしても、
★お父さんの兄弟姉妹の子、孫にも相続権があるのです!

ですから、その家は、あなたが独占して相続できるとは限らない
ということです!

ですから、お祖母さんの相続手続きを今から始めてもらって下さい。
それを無視して、お父さんの部分だけ生前贈与などしたら、
トラブルの元になり、話がややっこしくなります。

お祖母さんの相続人を全員で『遺産分割協議』をして、
遺産分割協議書を作成します。

相続の手続きは、作成した
・遺産分割協議書に
・相続人全員の署名捺印し、
法務局で、
お祖母さんの名義部分の変更の手続きをします。
①遺産分割協議書
②印鑑証明
③被相続人と相続人を示す
全ての戸籍謄本とその家系図
④その他、各機関の所定の書類
といったもので手続きをします。

何年前にお祖母さんが亡くなられたか分かりませんし、
お父さんの話と同様に、お祖母さんの遺産がどれだけあったか?
をはっきりさせないと、相続税がかかるかどうかも分かりません。

お祖母さんの遺産相続手続きが、何よりも先に必要なのです。
お父さんにそのあたりのことを、しっかりとお話して下さい。
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NO.1です。

失礼しました。
誤り「祖母名義に不動産を「父」名義(不動産登記簿の所有権者を父にすること)にすることが最優先です。」

正「祖母名義の不動産を「父」名義(不動産登記簿の所有権者を父にすること)にすることが最優先です。」


なお、ご承知とは存じますが、
個人が死亡して残した遺産について名義変更をしたので、相続税が発生するのではありません。
遺産の名義変更をしようがしまいが、個人が死亡した瞬間に相続は発生してます。
人が死亡したことを「相続の発生」と言います。

父が死亡した。
母と子が法定相続人である。
このとき「父が死亡した瞬間」に父の遺産は母と子に相続されてます。
同時に相続税の納税義務が成立します。
納税額がない場合には申告義務がありませんが、それは「相続がなかった」とは違います。

「祖母は亡くなりましたが、名義はそのままで父は相続税を払っていません。」という一文から、もしかしたら、名義を変更してないから相続税納税義務が発生してないと大きな勘違いをなさってるのかなと思い述べました。
そんなバカな勘違いなどしてないというのでしたら、申し訳ない。謝罪いたします。
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一般的に、贈与税の方が相続税よりも負担額は大きいです。


それでも生きてる間に財産を法定相続人に贈与する人がいるのは、確実に相続税が発生するので、贈与税率10%の範囲内で財産贈与をしておく方が有利とか、一つの財産を間違いなく特定の者に渡したいなど、それぞれ合理的な理由があります。
そのとき、税理士に相談して節税対策を練る方も多く存在します。相続税の心配をするような資産家は税理士報酬程度は苦にならない方が多いのかもしれません。

ご質問者の場合には、おおきなお世話になるでしょうが、まずは「祖母」が残した不動産についての遺産分割協議をして、祖母名義に不動産を「父」名義(不動産登記簿の所有権者を父にすること)にすることが最優先です。

祖母の法定相続人があなたの父だけだ、と確認できてるなら、いらない心配ですが。
あなたの祖母が、あなたの父以外に何人も子を産んでいるということになれば、祖母死亡によって、祖母の不動産は、祖母の子全員が相続してます。
不動産が土地と建物で、建物に住んでいるのが父だから、父のものになってるというのは法的に違います。

何十年か前に祖母と父が取得した不動産(土地と家)の不動産登記簿を確認して祖母が所有者あるいは共有者になってるというならば、そこを「父」が単独所有してる登記に変更しておく必要があります。

その後、父と子で贈与契約で名義変更するか、父が死亡して子が相続するかです。
冒頭に述べたように「相続の方が税負担は少ない」ですが、不動産の評価額によっては贈与税の特例を使えば負担が減少されます。

「そういうことは、全く知識がない」というのでしてた、タダで教えてもらおうとせずに、きちんと報酬を払って税理士に相談されるのがベストです。

ネットでも無料回答では、間違った記述に従ったために、思ってもいない負担額が出ても、責任をとってくれない(また、責任の取りようがありません)点を充分承知の上、このサイトの利用をなさってください。
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