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手形法の質問です

振出人欄を変更することは偽造に当たるのに対して、受取人欄の変更は変造に当たります。
この違いが理解できません。

解説して頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

手形法には偽造、変造に関する規定は第69条以外有りません。



偽造は偽物を作ること、変造は真物の一部を変えること。
振出人は手形の作成者だから。
ただし振出人を自分の名前に書き換えるのが偽造になるかは疑問。
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