
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>課税証明書というのはあったのですが、
>それだとダメですか?
Bの『納税証明書』と同等ですが、
要は住民票にある住所の記載があり、
Aの住所と一致すればよいはずなんですが、
『課税証明書は、納税証明書ではない。』
と言って拒否される可能性は十分にありますね。
役所で『住民票の写し』をとるのが、最も確実です。
いかがですか?
参考
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/tetsuduki/ho …
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