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相手が精神疾患があるのがわかっていて
意図的に追い詰めたり
悪化させるようなことしたり、最悪自殺まで追い詰めたら
罪に問われますか?

質問者からの補足コメント

  • できます

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/31 03:24

A 回答 (5件)

いじめ自殺などは、「加害者が居ない殺人」とも言われ、強いて加害者を挙げれば、自殺者本人です。


従い、自殺自体に関しては、いじめ加害者が直接的に罪に問われることはなく。
いじめ行為における加害(強要,脅迫,暴行,傷害,名誉棄損,侮辱など)に関してのみ、罪に問われる可能性があります。

ただ、いじめ行為の被害者が死亡している訳ですから、たとえば名誉棄損などの親告罪に関しては、罪を問うのは困難だし。
非親告罪では、立件されるケースもありますが、捜査が難航したりしがちです。

一方、いじめと自殺に因果関係が認められた場合、民事責任はそれなりに重く、数千万円レベルの高額慰謝料を認めた判例もあります。
あるいは、いじめ自殺の加害者として、刑事や民事の法律問題化した場合、実質的には殺人犯並みに扱われたりするだろうから、その後の社会生活に大きな影響を及ぼすことも、まず間違いありません。

すなわち、人命に関わる事件の割に、刑事責任は軽いとは言えますが、民事責任や社会的責任の方は、かなり重いとは言えるでしょう。
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意図的に追い詰めたり


 ↑
追い詰める方法によります。
具体的にどうやって追い詰めるかに
よります。



悪化させるようなことしたり、
 ↑
悪化させれば、傷害罪になります。



最悪自殺まで追い詰めたら
 ↑
自殺させる意図があれば、自殺教唆、
幇助が成立します。
(刑法202条)
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精神疾患ウンヌンは別として、


嫌がらせすれば犯罪です。
証拠を提示して、
刑事告訴や民事提訴する。
弁護士を依頼して、
合法的に解決が可能です。
泣き寝入りする必要ありません。
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イジメですね。


二人証人が居れば、パワハラとして処罰されます。
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証明できたらね

この回答への補足あり
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