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身体障害児(10歳未満)が児童養護施設に入所してそこの市町村で身体障害者手帳を所持しました。しかし、親は別の市町村に引っ越しをしてきて子供の補装具(車いす)を購入したいとのこと。その場合、管轄市町村は、子供が入所していて身体障害者手帳を発行した市町村での申請なのか、それとも親が引越しした市町村に申請なのか詳しい人教えてください。また、それが掲載されている詳しいマニュアルはありますか?

A 回答 (4件)

措置うんぬんということとは関係ありません。

回答 No.3 は正しい認識ではありません。
児童福祉法において、障害児が児童福祉施設(当然、児童養護施設を含みます)に入所したときは、当該施設の長(施設長)がその障害児の保護者となります。
このとき、身体障害者福祉法や障害者総合支援法において各種申請を保護者が行なうことができる、とされていて、かつ、その申請は保護者の居住地(施設長が保護者であるときには施設所在地)のある都道府県・市区町村に対して行なうこととなっています。

だからこそ、身体障害者手帳の交付申請(身体障害者福祉法)は、施設所在地の市区町村経由で、都道府県に対して行なっています。
補装具費についても全く同様で、施設所在地の市区町村に対して、支給申請を行ないます。

要は、入所後に身体障害者手帳の交付申請や補装具費の支給申請を行なうことから、保護者は施設長であり、また、入所後に関して言えば、当然「住所地(施設所在地)の移動がない」わけですから、居住地特例のことを考える必要もないのです。
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その児童を児童養護施設に措置した市町村です。

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児童福祉施設の施設長は、親に準ずる保護者(親権を代理する者)として取り扱われ、かつ、現に児童を監護する立場にあることから、親よりも優先されます。


この考え方の下、施設長は、施設所在地の市区町村を窓口として、身体障害者手帳の発行を申請できます。
なお、発行の主体者は、都道府県および政令市です。例えば、大阪府であるなら、大阪市や堺市は政令市ですから、市単独で発行できます。
したがって、都道府県が発行する‥‥という決め付け回答は誤りです。

居住地特例というものがあり、補装具費の支給などの自立支援給付については、入所などによる住所移動の前の市区町村が支給事務を執り行なうことになっています(障害者総合支援法、児童福祉法)。
つまり、入所先の市区町村が事務を執り行なうわけではありません。

ところが、今回の事例は、上記の居住地特例に当たるものではありません。
なぜならば、あくまでも親だけの住所移動であって、児童については住所移動がなされたわけではない(入所先が住所となり、そのまま続く)ためです。

このため、補装具費の支給(児童であっても障害者総合支援法の下に行なわれます)の申請については、入所児の施設所在地の市区町村が窓口であり、そちらに対して行ないます。

申請マニュアルうんぬんというよりも、障害者総合支援法による自立支援給付等のしくみをよく理解しているならば、すぐわかると思いますよ。
マニュアルの公表うんぬん以前に、厚生労働省法令等データベースというサイトで法令・通知等の一般公開がなされており、どなたでも見ることができます。そちらに載っている法令・通知等にきちんと書かれていますから、丹念に目を通しておくと良いでしょう。

当該児童とのかかわりや、もくろみがどうこうというのは、この際、関係ないことだと思います。要らぬ見解をまじえるべきではありませんね。
それよりも、問題の本質にきちっと目を向けて、質問&回答すべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/16 03:09

質問者さんは当該児童とはどの様な関りなんですか?、



交付を受けた身体障害者手帳に記載された住所を所管する自治体の障害福祉課が担当部署です、

尚、身体障害者手帳の交付は市区町村がするのでは無いですよ、
市区町村を管轄する都道府県の発行です、

購入は当の児童がする訳ですから、
支払いの一部分は親がするにしても、手続きを親が代行でもです、

申請手続きは役所が一枚噛むので個人では出来ません、
申請マニュアルも外部の人間には無関係なんで公表は有りません、

何を目論んでられるんでしょう?、

施設の職員さんなら施設で聞けば良いだけなんでは?、

此処への質問の意味合いが伝わって来ませんけど。
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