No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ご質問の場合、音楽に働く権利というのが、どのようなものかというと、
・ 曲を作った人、詞を作った人の権利(著作権)
・ 演奏した人の権利(著作隣接権:実演家の権利)
というそれぞれの権利が同時に働くことになります。ですから、両方が権利者です。
つまり、単に楽譜に書いてある曲を演奏してレコード録音する場合や、ライブハウス等で演奏する場合には、1番目の著作権者の許諾が必要です。
ライブなどで演奏された曲を録音するような場合には、1番目の著作権者と、2番目の演奏した人(実演家)の両方の許諾が必要になります。
ただ、著作権者の持っている権利と、実演家の持っている権利の範囲には、若干違いがあります。
実演家が持っている権利は、録音・録画、放送・有線放送、ネットワークへのアップロードなどの権利に限られ、著作権よりせまくなっています。
より詳しい場合について知りたいということでしたら、補足してください。
それから、歌詞を作った人と曲を作った人は、同じ曲に対してそれぞれ別に権利を持っていますから、不特定又は多数の人を前に歌詞無しで演奏を行う場合には、原則として曲を作った人の許諾が必要です。
歌詞をそのままインターネットに載せるときには、歌詞を作った人の許諾がいるのと同じ理屈です。
これら音楽の著作権(実演家の権利は入りません)については、日本音楽著作権協会というところが多くの部分を管理しているので、許諾が必要なことをする場合には、そちらにお問い合わせ下さい。(下記URL)
参考URL:http://www.jasrac.or.jp/
この回答への補足
こんにちは、honiyonです。
早速のご解答ありがとうございます(^^)
丁寧なご説明ありがとうございました。
実演家は著作権のある楽曲であっても、演奏による音については自分に権利が生まれるのですね。 その権利の中にもネットワークへのアップロード、つまり送信権と送信可能可権(名前違ってるかも^^;)が含まれているのですね。
という事は、完全非営利(入場料も報酬も一切無し)で演奏すれば著作者への許諾と著作料の支払いが不要で演奏できるという法律があったと思いますが、これを利用して演奏し、実演家はその自分の演奏を録音し、ネットワークへアップロードをする事が可能という事でしょうか?
この点に関して再度ご解答お願いできますでしょうか?
よろしくお願い致します(..
#実はこれに似た質問をJASRACにメールにて質問した事が
あるのですが、半年近く経っても返信ナシ(^^;
TELじゃないと対応してくれないのかもしれないですね。
JASRACネットワーク課にはもう少し頑張って欲しいです。
(余談でした)
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
『完全非営利(入場料も報酬も一切無し)で演奏すれば著作者への許諾と著作料の支払いが不要で演奏』は出来ます。
ただ演奏に対してお金をとらなくても「人集め」のためとなるとダメです。(例えばブティックや喫茶店でなど)
『実演家はその自分の演奏を録音し、ネットワークへアップロードをする事』は禁止されています。
既存の曲のMidiファイル(自作)のアップロードに許諾が必要なのと同じです。(メロディーが入ってなければ大丈夫ですけど)
こんにちは、honiyonです。
ご回答ありがとうございました(^^)
完全非営利であっても、人集め目的ではダメというのは初めて知りました。
実演家は、著作権のある楽曲をネットワーク上で無料で演奏する事は絶対不可能という事ですね。
街路で完全非営利で演奏するのと、Webサイトで完全非営利で演奏するのでは大差ない気がするのですが、何故Webサイトの方だけそのように禁止されているのでしょうね(^^; 著作権のある楽曲をCD等からそのままコピー(録音)し、Webサイトで公開するのは違法とするのは大いに納得出来るのですが。
No.3
- 回答日時:
まず権利者の問題ですが、
音楽に対して、AさんもBさんも権利を持っていると言う場合には、AさんとBさん両方の許可がなければ使うことはできません。
Aさんが使う場合には、Bさんの許可がなければいけませんし、Bさんが使う場合にはAさんの許可が必要です。
ですから、演奏した人が権利を持っているといっても、著作権者の許可をもらわなければ、原則として、録音や演奏をすることはできません。
逆に作曲者が誰かが自分の曲を演奏したものをアップロードするときには、演奏した人の許可をもらわなければなりません。
『完全非営利(入場料も報酬も一切無し)で演奏』の規定は、著作権者の演奏権が通じない部分を決めたものです。
「演奏権」というのは直接不特定の人やたくさんの人に聞かせることを目的として演奏することについての権利です。
完全に非営利で演奏するときは、その場かぎりのことなので、著作権者の権利を敢えて行使させる必要はないということです。
ブティックや喫茶店の「人集め」のためというのは、ブティックや喫茶店の「営利」を目的としているので、無料無報酬でもダメなのです。
これに対して、ネットワークへのアップロードについては、サーバに音楽ファイルをコピーすることになります(複製権)。
また、ネットワークを通じて伝達できるようにすること(送信可能化)は、直接の演奏より多くの人がアクセスできるうえに、場合によってはいつでもアクセスすることもできます。
著作権者への影響が大きいということで、営利・非営利にかかわらず著作権者の権利が及ぶこととされているのです。
法律的に言えば、こちらには、「演奏権」ではなく「複製権」及び「公衆送信権」が働くことになるので、「非営利無料無報酬の演奏」の規定が及ばないということです。
こんにちは、honiyonです。
度々のご回答ありがとうございます(^^)
「完全非営利での演奏」では、「その場限りのこと」が重要になってくるという事でしょうか? 「その場限りで事が済むので、著作者への影響がすくないため、著作権者の権利を行使させる必要はない」という理解で合っていますか?
なるほど、とすればWebサイトにおける曲の公開は問題となってきますね。 その場限りではなく、そのサイトに行けば何度でも聞ける事になります。 ダウンロードが可能で有ればなおさらですね。
それならば「その場限りのこと」を重要視し、ライブ放送を行った場合はどうなるのでしょうか? ライブ放送はTVやラジオと一緒でその場限りとなり、コンピュータにデータも残らず著作権者への影響は街路での演奏と同等と捉えられるので、利害関係等から言えばOKとなると思います。 しかし、ライブ放送はストリーム形式を使用し放送します。 また公衆送信権も絡んでくるので、「影響は同等でもダメ」となるのでしょうか。
この疑問で最後にしたいと思います。
よろしくお願い致します(..
No.4
- 回答日時:
ストリーム配信についても、「公衆送信権」が及ぶことになるので(直接流すようであれば「複製権」は及びませんが)、著作権者の許諾が必要です。
放送や有線放送について著作権者の権利が及ぶのと同じことだと理解していただけると幸いです。
法律の規定では「その場限り」とか何とかということは書いていませんので、規定通りに解釈するしかありません。
なんだか混乱させたようですみません。
こんにちは、honiyonです。
やはりストリーム形式には著作権者の許諾が必要であり、結果としてライブ放送にも許諾が必要なのですね。
何度もありがとうございました。
>なんだか混乱させたようですみません。
いえいえ、とんでもないです(^^)
法をよく読んでみようかなと思います。
ありがとうございました。
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