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親のクレジットカードを、勝手に登録して
買い物、チャージをした場合 罪になりますか?
勝手に使用している、子供は31歳会社員
親は、身体障害者で年金生活を送っています。
又、どちらに相談したら良いでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

家族間であっても横領もしくは窃盗が成立します。



ちなみに、窃盗罪として刑事告訴したいのですか。
刑事告訴したいなら警察に相談してください。
そうでないなら誰かに相談してどうにかなる話でもありません。

まずやるべきは、カードを紛失したことにして現状のカードは使用不可にして、
カードを再発行してもらって新しいカード番号を取得してください。
そうすればもう息子さんはカードを使えなくなります。
新しいカードをキチンと保管してあなた以外の目に触れないようにしておけば、同様の被害は発生しません。

息子さんに非がありますが、カード保管がずさんだった親御さんにも原因があります。
どういうお子さんかは親が一番わかっているでしょうから、
そのお子さんにカード番号を流出させたということにも原因があるのです。
そこは親御さんの反省点かと思われます。
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この回答へのお礼

色々、御心配くださり アドバイスをありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2019/08/21 14:03

クレジットカードには持ち主の自筆署名が必要で、


その持ち主以外の利用は禁止されています。
もちろん、持ち主が同伴して持ち主が利用手続きをすれば、
購入者でなくても問題はありません。

この場合は、利用者が知らぬ間に使われたとカード会社に訴えても、
使った相手が親族と言う関係上、カード会社は補償に応じてはくれません。
当人以外の利用を認めたという事で、カード契約を解除されるはずです。
ご注意を。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/21 14:06

裁判で認められた例はあります。

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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/21 14:03

罪にはなるが、有罪にはならない



親族相盗という例外があり、親族の間の盗みなどは司法は介入しないという事
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/21 14:03

>罪になりますか?


被害届を出せば、罪にできる可能性がある気がします。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/21 14:04

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