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1人目の妊娠時に妊娠糖尿病になった者です。
現在2人目を妊娠し、産婦人科には1人目の時に妊娠糖尿病になったと伝えておいたところ、今回も心配だからと糖尿病内科の病院を紹介されました。
昨日、糖尿病内科の病院へ診察しに行ってきたのですが、検査結果はギリギリセーフな数値であると言われました。
ただ、ギリギリのラインですし、正常とはいえない数値だった為、このまま治療を進めるかどうか確認され、私もあまり詳しくなかったのでこのまま治療を続けますと言ってしまいました。
(続けるか続けないかはどちらでもいいとのことでした。)

ですが、後から気づいたのですが、後々の為にco−op共済に加入しておこうと思っていたので、治療を続けますと言ってしまったら保険の告知にひっかかってしまいますよね…

やっぱり糖尿病内科には治療を続けるのをやめますと言えば告知義務違反にはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

カルテ記載されてますから、


今さらムリです。

保険会社は払い戻しの時には…
医師と面談して、
過去のカルテまで閲覧します。
海外受診もチェックします。
仮に規約違反が有れば、
1円も支払しません。
既に上の子の時に診断されてる。
糖尿病は告知する必要あります。
治療するしないじゃなく
検査結果はカルテ記載されてる為
告知義務違反を指摘されます。
糖尿病の場合は、
完治の概念ありません。
加入するなら、
しっかり規約を読んで下さいね。
加入手続きする方が、
大丈夫と言っても
調査は別の課が行います。
大丈夫は口頭じゃなく
会社の書面で貰うのが賢明です。
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