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夫の保険契約についてなのですが、告知義務違反になるでしょうか?
10/5婦人科で妻の不妊検査として精液検査(1回のみ)→結果不良。
11/25新規で医療保険契約成立。(10/30申し込み書類提出→11/25保険料払込)
12/10別の大学病院泌尿器科で本人が初めて受診。(婦人科からの紹介状持参。)
精索静脈瘤発見。不妊原因発覚。
来年3月に手術予定。
医療保険の契約の告知の際、10/5精液検査は告知しておりませんでした。
そもそも不妊歴5か月で保険契約をした頃は、不妊症かどうかはわからないが、
妻が高齢のため万が一のため早めに検査をはじめたいと思い受診を始めたところで、まだ不妊症の自覚がなかった。
10月の精液検査は妻の保険証を使用しており、本人の受診ではなく、妻が受診した検査項目の一つとして処理されているので告知をする必要はないと思ったこと。
また、一度の精液検査では病院も不妊かどうか判断は出来ないこと。
12/10大学病院には紹介状を持参したため、
大学病院のカルテには10/5精液検査結果不良であることが記載してあると考えられること。
(1)告知義務違反にならない。
(2)10/5精液検査を追加告知する必要がある。
(3)10/5精液検査は本人受診ではないので伝えず、
12/10大学病院を初めて受診し病気が見つかったことだけを、保険会社に今すぐ連絡する。
(4)今は何もせずに3月の手術の時、給付の請求をして、10/5精液検査の事がわかって保険会社に契約解除権を行使されるか、12/10初診と判断されて正常に給付を受けられるのか、実際に給付の請求をして保険会社に委ねる。
(5)告知義務違反をしたつもりはないのですが、契約してすぐに手術をすることになったので、
保険の給付の請求をしない。
その後2年以上経っていれば、契約の解除がされることはないかもしれないが、契約して2年以内の疾病を告知していないことが、後の他の病気で請求する際に既往症からばれてしまう可能性がある。
その場合は、仮にいくら時間が経っていてもその先の保険を解除されたり、給付を受けられない可能性がある。
過去の質問を見ると、現実には仮にちょっとした告知義務違反があっても、あまり古いことについては、調査のメリットと比べて調査しないことが多いとも聞きました。
今回の件はやはり告知義務違反の可能性がありますか?
当初(5)のつもりでいましたが、いろいろ調べていると不安になり、少なくとも(2)か(3)はした方がいいのではないかと思ってきました。
アドバイスをお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、どのような質問があったのか、ということが重要です。
過去3ヶ月以内に医師の診察・治療・検査を受けたことがありますか?
という質問ならば、精液検査を受けたことも告知しなければなりません。
保険証が誰の名前だろうと、関係ありません。
なので、(1)の答えは、質問があるならば、告知義務違反となります。
(2) 10/5精液検査を追加告知する必要がある
(A)先の通りです。
質問があったのならば、追加告知する必要があります。
(3)10/5精液検査は本人受診ではないので伝えず、
12/10大学病院を初めて受診し病気が見つかったことだけを、保険会社に今すぐ連絡する。
(A)認識が誤っています。
質問者様の精液を検査したのですから「質問者様の受診」以外の
何ものでもありません。
しかし、病気が見つかったことを保険会社に連絡する義務はありません。
(4)今は何もせずに3月の手術の時、給付の請求をして、10/5精液検査の事がわかって保険会社に契約解除権を行使されるか、12/10初診と判断されて正常に給付を受けられるのか、実際に給付の請求をして保険会社に委ねる。
(A)これは、一つの方法です。
だだし、告知義務違反となれば、保険料は戻ってきません。
(2)の通り、自分から追加告知すれば、契約解除になりません。
契約不可になれば、支払った保険料は全額戻ってきます。
(5)告知義務違反をしたつもりはないのですが、契約してすぐに手術をすることになったので、保険の給付の請求をしない
(A)給付の請求をしなければ、告知義務違反をしたことにはならない
ということにはなりません。
検査を受けたことも、手術を受けることも「事実」です。
事実を知らせなかったとしても、事実をなくすことはできません。
つまり、給付請求をしなくても、
告知義務違反ならば、告知義務違反なのですよ。
(Q)その後2年以上経っていれば、契約の解除がされることはない
(A)ということには、なりません。
約款にも、契約後2年以内に、契約解除の理由になる病気で
診察を受ければ、2年の時効は適用されないと明記されています。
(Q)過去の質問を見ると、現実には仮にちょっとした告知義務違反があっても、あまり古いことについては、調査のメリットと比べて調査しないことが多いとも聞きました。
(A)古いことについては、時効が成立しているからです。
調査するかどうかは、保険会社の判断なのでわかりませんが、
質問者様もおっしゃっているように、告知義務違反は、
医師の診断書に記載されている病歴からわかる場合が
ほとんどです。
なので、実際には、大した費用は掛からずに調べられます。
どうするかは、質問者様の価値観の問題ですが、
個人的には、追加告知をすることをお勧めします。
丁寧に詳しく説明してくださってありがとうございます。
やはり、追加告知をするべきだと思いました。
早速手続きをしようと思います。
実はまだ受診を考えてもいない夏頃から契約の準備をしていたのですが、申し込みが遅れていてこのような悪いタイミングになってしまいました。
契約不可となってしまうかもしれませんが、事実ですから仕方がないですね。
ありがとうございました。
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