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子供のいない人が亡くなったら、兄弟に相続権がいきますが、兄弟がなくなってたら今度は兄弟の子供たちにいきますね。兄弟の子が亡くなってたら、その子にまで相続権があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    助かります。実は主人が昨年亡くなり、主人の兄が今年亡くなりました。義兄は子供がいません。
    主人の兄弟は、4人兄弟ですが、一人残っていた義姉が最近亡くなりました。義姉には2人子供がいましたが一人は亡くなっています。この亡くなった子供に2人の子がいるが相続権はそこで終了し、その下の2人の子にはいかないと2人の弁護士から聞きましたが、生前義兄についてた後見人が、この2人の子を含めて話をしようとしています。
    この後見人は、義姉が認知症だったにもかかわらず、印鑑証明を義姉の息子に取りに行かせたり、下りなかったら自分が下すと言って結局は下りず、義姉が亡くなるまで何の説明もなくムヤムヤになっていたこともあり、今回の事も納得できないのです。

      補足日時:2019/09/10 23:30
  • プンプン

    納得です。ありがとうございます。
    【甥・姪が亡くなっている場合はその子(甥・姪の子)には相続権は移りません。(再代襲は有りません)】と言う事だと弁護士二人から聞きましたが、義兄に生前ついてた青年後見人(20歳代か30歳くらい)が亡くなってる甥の二人の子を含めて話をしようとしてきました。この後見人は、司法書士ですが、認知症の義姉が一人残ってるのに、処理を進めようとして印鑑証明が下りないことが分かってからは音信不通でしたが、最近義姉が亡くなってから、電話には出ず、メールで甥の二人の子を含める内容が送られてきたので、反論しましたが(私の見解では含まれる)とメールが来ました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/10 23:42
  • つらい・・・

    弁護士には順番に聞かれてきちんと説明しました。それでは、義兄が亡くなった時に義姉が生きてたと言う場合そうなるんですか。後見人の人間性にも問題がありますね。私の見解などと言ってないでこのように説明してくれれば私はわかります。それでは、義姉の相続分を独り残ってる息子と二人の孫がわければいいと思うんですが、どのように分けるか相談したいって言ってます。
    ただ、大変ややこしいんですが、子のいない義兄の遺骨は我が家が見ていくことになっていますので、主人の2人のうち長男が自分の分を弟に行くように放棄したのです。
    それと、もう一人の義姉の子供たちも義兄のお金だからこれからのお墓とかに使ってほしいと放棄したのですが、それらの思いは認められないってことでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/11 00:08
  • どう思う?

    うまく伝えられないのですが、分け方としてですが、義兄が亡くなった時点で義姉のもらい分が決まってるようなものなので、義姉の分をわけてもらうようにできないんでしょうか?

      補足日時:2019/09/11 00:12
  • どう思う?

    話し合いは皆で集まるべきですか?後見人からのまた聞きで意見交換なのでしょうか?後見人の感情が入りませんか?

      補足日時:2019/09/11 01:30
  • うーん・・・

    もう一度お聞きしますが、今回亡くなった義姉は認知症でした。それで、息子が母親だったら放棄するはずだと言って、放棄手続きを取ろうとして、後見人に言われて印鑑証明を下ろそうとしたのですが、認知症の母の証明書は下りなかったのです。今回相続の意思表示しないまま相続権があるとの事ですが、例えば、義兄に借金がある場合でも認知症の場合は放棄できずに相続することになるんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/11 02:08
  • うーん・・・

    本日こちらの回答を見せて弁護士にそうだんしたところ、再代襲相続はできないといわれました。
    これで4にんの弁護士に同じ回答を得られたので、もし、この回答が間違ってたら弁護士協会はどうなんでしょう?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/11 15:14
  • 多くの方に回答いただきありがとうございました。本日弁護士協会できちんと説明受けましたが、やはり、再代襲相続は無いとの回答でした。今回は認知症の方の亡くなった長男のお母さんではなくおじさんの遺産なので甥が亡くなったらそこで終わりです。これを見ている方たちの参考になればと思います

      補足日時:2019/09/11 18:56
  • ムッ

    きちんと説明したか?失礼な方ですね?

    熱心に後見人さんのために、おっしゃってますが、当人さんですか?
    司法書士は状況をよくわかっていると思いますので、間違った方向へは行かないと思います?
    そこまで言って責任持てるんですか?本人ですか?
    あまりにも、こだわりすぎですね。そこまでいったら異常です。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/11 23:54

A 回答 (9件)

私の説明がご理解いただけなかったようですので、回答はこれくらいにします。


そのため、状況をきちんと弁護士にご説明されたのかどうか疑問です。
後見人の司法書士は状況をよくわかっていると思いますので、間違った方向へは行かないと思います。
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>再代襲相続は無いとの回答でした。


いいえ、これは再代襲ではありません。
亡くなった順を説明しましたか?
義姉が相続したものを孫が代襲相続するものです。

兄弟が相続する場合の再代襲が無いのは、最初の私の回答の通りです。
しかし、亡くなった順を考えると、これは再代襲相続ではありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もう結構です。義姉の相続を誰が継ごうと今回の焦点ではありません。ズレていってますのでもう結構です。
今回亡くなった義兄の分配には義姉が入っても孫は入りません。

お礼日時:2019/09/11 22:39

相続放棄は後見人が代理で行うことになります。

ただし、後見人は被後見人(認知症の義姉)の不利益になる行為は原則できませんので、この場合、相続放棄はできないと思います。

>例えば、義兄に借金がある場合
この場合、相続放棄は被後見人の利益になる行為ですから、後見人は関係する親族と相談の上相続放棄を代理で行うことになります。

>話し合いは皆で集まるべきですか?後見人からのまた聞きで意見交換なのでしょうか?
皆さんで話し合うのが一番だと思いますよ。後見人は被後見人の死亡で役割を終えてます。
義姉が亡くなっているので、義姉の相続人(子・孫)を入れて遺産分割協議書を作成すればすべて終わります。
皆さんの意見が一致すれば円満に解決します。義姉の後見人を入れる必要は有りません。皆さんで協議して解決しないようであれば、弁護士に依頼したり、裁判所の調停を入れるなどすればいいと思います。

お話の中では、現在義兄の相続人(二次相続人を含む)は以下の通りですよね。
×ご主人の子供(長男)
〇  〃  (次男)
〇義姉の子および孫
×もう一人の義姉の子

×はすでに相続放棄の手続きを済ませているようですので、相続人ではない。
あなたももちろん相続人ではありません。
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>義兄が亡くなった時点で義姉のもらい分が決まってるような


決まっていません、義姉が相続人となったことが決まっただけです。分割割合はあくまでも相続人の協議で決まります。
協議が整わないときには法定相続分を基準に分けるだけです。

>義姉の分をわけてもらうようにできないんでしょうか?
話し合いで決めればいいことです。お願いすればいいことです。法的に主張できないだけです。
弁護士に相談されているようですので、具体的に依頼されてはどうですか?
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相続を放棄した場合は放棄した人がもともといなかったということで分割が進められます。


ちなみに、あなたの長男の分はすべて弟に行きます。

>もう一人の義姉の子供たちも義兄のお金だからこれからのお墓とかに使ってほしいと放棄したのですが、それらの思いは認められないってことでしょうか
放棄すれば、その人は「いなかった」ことになりますから分割協議に参加できません。したがって分割に異論を唱えることはできません。思いがあるのであれば、放棄するのではなく分割協議に参加して、自分のお思いを伝えて、分割比率を主張すべきです。

>後見人の人間性にも問題がありますね。私の見解などと言ってないでこのように説明してくれれば私はわかります。
あなたが弁護士に相談したと主張されるから、「私の見解」という表現を使ったのだと思います。
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あなたのご主人 A


あなたの子(ご主人の子) A1、A2
義兄 B
義姉 C
義姉の子:C1、C2(すでに死亡) 
C2の子:C21、C22
義弟 D←4人目の兄弟ここでは義弟Dとします

時系列で見てきます
1.義兄B死亡
 遺産は、A1、A2、C、Dで分割:C、Dは1/3、A1,A2は1/6ずつで分割。

2.義姉C死亡
 義姉Bの遺産はC1、C21、C22で分割:C1は1/2、C21、C22は1/4ずつ分割。その中にはBから相続した遺産も含まれる。

Bが死亡した時点で、CはBの遺産を相続したとみなされます。その後相続人が協議して遺産分割を行うのです。協議が完了する前に相続人が死亡したということです。
ちなみに上記の分割割合は法定割合ですので、全員が同意すれば割合は変更できます。
この回答への補足あり
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補足を読みまして、少し誤解されているようですので、さらに補足します。



たぶん、ご主人の兄の相続がどうなるかという疑問だと思います。

話を整理します。
亡くなった順が、ご主人、義兄(ご主人の兄)、義姉(ご主人の姉)の順でよろしいでしょうか。
さらに、ご主人のご両親はすでに死亡している。

そうすれば、
ご主人の兄の遺産は、兄が亡くなった時点で、ご主人の子、義姉、ご主人のもう一人の兄弟の3人がすでに相続済みということになります。
したがって、義姉の取り分はすでに義姉の遺産となりますので、義姉の子が亡くなっている場合はその子(孫)も相続人になります。これはご主人

>その下の2人の子にはいかないと2人の弁護士から聞きましたが、生前義兄についてた後見人が、この2人の子を含めて話をしようとしています。
ちゃんと弁護士に状況を説明しましたか?この場合、「この2人の子」は義姉が相続した義兄の遺産を受け取る権利があります。
この回答への補足あり
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>子供のいない人が亡くなったら、兄弟に相続権がいきますが、


正しくは、子供がいなく、親もすでに死亡している場合、兄弟に相続権がいきます。

>兄弟の子が亡くなってたら、その子にまで相続権があるのでしょうか?
兄弟が無くなっている場合は代襲相続といってその子(甥・姪)が法定相続人となりますが、甥・姪が亡くなっている場合はその子(甥・姪の子)には相続権は移りません。(再代襲は有りません)

ちなみに、子供がいる場合は、孫、ひ孫・・・と再代襲、再々代襲、再々々代襲とずーっと相続権は移っていきます。
この回答への補足あり
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年齢によります。


場合によって親が、子供の遺産を相続するケースもあります。

それを除外するなら兄弟と甥や姪までは相続権があります。
兄弟も甥姪もいないなら、国が接収します。
この回答への補足あり
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