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少年法って必要なんですか?ニコニコ大百科の少年法の記事に少年法が必要である理由があります。全てにおいて反論が可能なのですが。これを執筆した人はかなり頭が悪いとしか言いようがないですね。
「成人の場合は刑法で定める犯罪に当たらない限り処罰することは許されないが、少年法の場合犯罪ではない非行(夜間徘徊など)でも補導や家裁での審判・保護観察が出来る。少年法が廃止されると却って非行少年が野放し状態になってしまう。また、刑法上14歳未満の行為は犯罪にならない(刑法41条)ため、少年法がなければ少年院にすら入院させられないことになる。

量刑相場から見ても、成人なら執行猶予となり社会復帰できる件も、少年であるがゆえに少年院に送致され一定期間社会から隔離されるケースも多い。ゆえに「少年法があるから非行少年が図に乗って犯罪を犯すという主張は誤りである」とする意見もある。


いずれにしても、犯罪を犯した場合は大人と同じ刑罰を科し、その一方で権利に関しては「子供だから」という理由で制限を課すことは大人が少年に対してダブルスタンダードを強いることを意味するものであり、憲法が保障する法の下の平等に反する可能性が高い。


また少年に対し事件や事故の責任を大人と同じ重さで負わせるということは、同時に親の監督責任を全否定することを意味するものであり(子供も大人と同じ責任=子供も1人の人間=親や周りの大人に責任はない、という理屈になる)、少年・子供にとって過酷な(=大人に都合の良い)社会が形成されてしまい、子供の未来に閉塞感を与えてしまうことが懸念されることなどから、少年に大人と同じ罪の責任を被せることは好ましくないと言わざるを得ない。現在の刑事裁判においては、社会復帰後の犯罪者の更生については本人の努力にほぼ丸投げされており、社会経験に乏しい少年に対して同じことを行うならば、放り出された少年が更なる罪を重ねることにもつながってしまう。また厳罰化が過度に進行すると、少年にとって過剰な責任を課することによって追い込まれた少年が、唯一犯罪にならない殺害=自殺を選ぶことに繋がりやすくなる恐れもある。

実名報道の禁止に関しては少年法第61条が根拠とされているが、それ以前に同法第1条の条文を読み解くと、少年といえど凶悪犯は非行の範疇外であると捉えることもできる。ゆえに61条の規定や人権を盾にする弁護士らを恐れて萎縮し、あらゆる少年犯罪の実名報道を自粛するマスコミ自体を非難する声も挙がっている。

死亡者が1人の殺人罪や交通死亡事故などの重過失致死罪のように、大人であっても死刑にならないか、死刑となる可能性が極めて低い犯罪に対し有期刑が下された場合も少年法のせいにする声がよく挙がる。確かに少年の場合刑が大人よりも1段階軽くなるのが相場と言われているが、死刑云々の話となるとそもそもが筋違いな主張(大人でも死刑にならない=刑法による刑罰の重さの問題)になってしまうのであり、少年法とは別の問題として捉える必要がある(→死刑存廃問題の項も参照)。

ちなみに「18歳未満の少年に死刑を適用することが出来ない理由は少年法があるからである」というのは誤解である。少年法にもそのような規定はある(少年法51条)が、実質的にこれを禁じているのは日本も批准している2つの条約である。

まず、「児童の権利に関する条約」の37条(a)が挙げられる。なお、この条約は第1条で18歳未満の者を「児童」と定義しつつも、児童の年齢は国の法律で変更することを許している。しかし、第37条aでは「児童」ではなく「18歳未満」の死刑及び終身刑を禁じており、死刑及び終身刑については成人年齢の変更による死刑及び終身刑の可能性を否定していると解釈される。

また、国際人権規約の自由権規約第6条5項においても18歳未満への死刑は禁止されている。

日本国憲法では憲法を例外として一度批准した国際法は国内法に優越するとされており、仮に少年法を撤廃してもこれらの条約が適用され、死刑は禁止されることとなる。

特に児童の権利に関する条約に批准している国家は196カ国中193カ国である。もしこの条約を破棄したり、例えば少年に対する死刑の執行を可能にするため第37条aを留保するなど、条約の理念に反する形で留保をしたりすれば、国際社会における日本の立場がどうなってしまうかは想像に難くないであろう。

なお、批准していない3カ国のうちの1つにアメリカ合衆国が含まれているが、アメリカ国内でも州によっては死刑そのものを廃止していたり、死刑を残してはいても児童への死刑は廃止していたりするなど考え方が一枚岩ではないことに注意する必要がある。」という記述です。


https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6 …

A 回答 (3件)

1,再犯率


 少年の場合は、少年院などに収容されますが
 そこでは少年ということで、教育を中心とした
 処置が行われています。
 
 成人の場合は、刑務所において、懲罰を主たる
 目的とした処置が行われています。

 その結果、再犯率は
 少年・・・11,8%
 成人・・・19,4%

 つまり少年を成人と同じく、懲罰と主たる目的と
 した処置を行うと、再犯率が増える可能性が出て
 きます。


2,起訴猶予
 成人の場合は、起訴猶予になるのは60%以上
 です。
 しかし、少年の場合は、全員家裁送りになります。

 少年を成人と同じに扱うと、60%以上が起訴猶予に
 なり、いたって社会の損害が増える可能性が 
 出て来ます。
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「失地挽回のない社会は未成熟な社会である」


アメリカのJAMES BROWNの存在がそれを証明している。

これ以上細かいことを言っても意味はない。
システムとはいかに精緻に作るかではなく、如何に生産的に運用するか、なのである。
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そんなとこ、誰も真面目に見てないよ

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