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FXでの利益が20万円以上ある場合、確定申告する必要があるということは知っております。

私の場合、キャッシング(消費者金融など)を資本としており、FXでの利益額からキャッシング返済額を引きますと、20万円未満になります。

確定申告をする際は、FXの利益額のみで申請するのか、FXでの利益額から、キャッシング返済額を差し引いた金額で申請するのかが分かりません。
ご知見がある方にご教示頂きたいです。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

別に銀行、個人、サラ金、用途が貴方が行ってる投資へなら


金利が発生してるなら金利分は経費です。 

証拠があれば良いだけ
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事業としての経費扱いで確定申告してれば可能だと思いますが、


個人が副業やってるのだったら基本的に利息が経費にはならないと思います。

他の生活のための収入があるので、それとサラ金で借りた資金の住み分けが曖昧になるのでね。

ま、申告したからってすぐさまどうにはならないですけど。
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誤解があります。



そもそも、借金(負債)は経費ではありません。
これは、事業をやるにせよ、なんにせよです。
借金の『利息』は経費となりますが、その借金が
FXの証拠金になっていることが必要です。

FXをしながら、どうやって返済していて、
そのうちの利息がどれだけかを明確にしておく
必要があります。

また、確定申告するしないの条件にも誤解があります。

下記の国税庁のHPの確定申告の条件をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ポイントを説明すると、
★給与所得者であることが前提であり、そのうえで、
★その他の所得が20万以下なら申告不要。
となります。
但し、それは、確定申告だけの条件であり、
住民税には、その条件はありませんので、
★住民税の申告は必ずしなければいけません。

いかがでしょう?
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>私の場合、キャッシング(消費者金融など)を資本としており・・とありますが、話の脈略をお聞きすると資本ではなく負債(借入)ですね。


FXは投資収入で、投資収入は一般的な所得等とは分離課税となります。
事業等の収入であれば、借入を考慮した申告ができますが、投資の収入から借り入れを相殺することは出来ません。
FXで得た利益は雑所得ですので、20万円以下の場合申告の必要はありませんが、それを越えていれば申告にて20.315%課税されます。
取扱金融機関は売り約定で顧客にお金を支払うと、支払調書を所管の税務署に自動的に送信します。
マイナンバー登録をしているので、税務署はどの投資家がどれだけ利益を上げているかお見通しで、少額投資家を調査することは少ないと言われていますが、申告実績がない投資家を抜き打ちにターゲットにしていることも間違いないです。
申告は正しくしておかないと後で困りますので・・・。
申告をしておけば、翌年以降の投資で損が出た場合、通算処理ができますし、還付税受け取りも可能ですので・・・・。
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