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インターネットモールで販売をする小売業の税金についての問題なのですが、

2019年12月中にお客さんから予約注文を受けました。お客さんは注文の際に代金を支払います。その代金はインターネットモールの運営側が一時保留します。

そして、商品が実際に2020年1月に発送されてから、売上金がインターネットモール側から振り込まれます。

この場合、予約注文の売上は、2019年?2020年どちらの売上になりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

売り上げは契約内容が履行され取引が終了した時点のものになります。


ですので、2019年12月の売り上げにはならず、2020年1月の売り上げになります。
どちらも【2019年度】の売り上げですけどね。
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2020年です。


2019年にはけっして売り上がりません。

原則、売上の計上は、取引が実現した時点です。
取引が実現した時点とは、
①出荷基準
②納品基準
③検収基準
といったものがあり、いずれにしても
相手に商品、サービスを提供する、
提供したことで、売上げとなります。

通販だと、②③のタイミングははっきりしませんから、
たいていは、①のタイミングが採用されます。

ですから、注文を受けただけでは、売上げにはなりません。
基本的なことですので、粉飾決算とか脱税とかにならないよう
よくよくご注意下さい。

参考
https://biz.moneyforward.com/blog/20541/#i
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お金を受け取った時点で売上が発生します...この場合、インターネットモールに入金した時点


そんな訳ですから、2019年の売上になります
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