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はじめまして、教えてください。

A社(株式会社)とB社(社労士法人)の資本提携は、社労士法に基づき不可である。

というのは本当ですか?

またそれはどういった理由からでしょうか。

A 回答 (1件)

本当です。


社会保険労務士法第25条の8第1項

法律で決まっているから。
士業はあくまで個人の資格であって法人の社員に無資格者が入ると法人としての業務に無資格者が加わることになるからでしょう。
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