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護符を作成し販売した場合
著作権はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 他ホームページで販売している護符に似た護符を作成してネット上で注文を受け、販売した場合、販売した護符の著作権はどのようになりますでしょうか?(また、本などに乗っている護符を作成し販売した場合の著作権は?)



護符が著作物と解され,その著作権が存続しているならば著作権侵害の可能性はあります。
もっともその護符が著作物と解されるか否かは,その表現形式などの具体的なものによります。
書籍に掲載されている場合でも同様です。



相談者

すみません。問い合わせ内容に追加になるのですが販売する護符は参考としては他ホームページで載っているものや書籍に掲載されているとしても手描きで描いて販売する場合でも著作権侵害になるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

ほかのホームページや書籍に掲載されている護符を参考にした手書きの
護符を販売する場合であっても,その護符が著作物と解される場合には,
その護符を複製した場合には複製権侵害の可能性がありますし,
無断で改変等をした場合には翻案権侵害の可能性があります。



翻案か否かは,「既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の
同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想
又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の
表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」
であるか否かで判断されますが,それに該当するかは,具体的事案によります。

また,改変等をした場合には,著作者人格権の同一性保持権の侵害の可能性もあります。

この投稿は、2018年08月20日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2019/10/16 21:03
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ、内容が見れないのでできれば弁護士の回答を記述していただければ嬉しいです。お手数ですがよろしくお願い致します。

お礼日時:2019/10/16 19:56

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