No.7ベストアンサー
- 回答日時:
うそ。
令状を持ってる査察官でも、差押する権限を持ってる国税徴収官でも「無断で留守の家に上がりこむ」ことは許されていません。
「強制執行で留守でもドアを開けて入ることもある」←ありません。
施錠のないドアを開けて声を出して家人を呼ぶ事はできますが、建物内に勝手に入ることはできません。もしやったら違法です。
また税務署の国税徴収官がおこなう滞納処分は、強制執行とは言わず強制徴収といいます。
強制徴収手続きの際に「金庫を開けるよう促しても拒否された場合」には、鍵屋を呼んで金庫を強制的に開ける権限がありますが、金庫を破壊してしまう権限はありません。
部屋に入るために「ドアを壊す」行為も認められていません。
滞納税金の徴収のために捜索をする権限を国税徴収官は持ってますが、立会人が必要です。
本人が立ち合いを拒否した場合には、警察官に立ち合いをしてもらうなどで捜索ができます。
自分が知らないうちに家の中に国税徴収官がきて、捜索をされ、何かを差押えるって事は「ない」です。
滞納金額が大きかろうと、再三の請求に応じないとか、緊急性があろうとなかろうと「ない」です。
税法上緊急性がある場合にできる手続きは繰り上げ請求や繰り上げ保全差押ですが、これらを行う際にも、本人がいない居宅に勝手に上がり込んで処分を遂行するなどはできません。
No.5
- 回答日時:
勝手に上がれるのは、連絡が取れないとかよほどの緊急性の高い案件のみで、その場合でも、普通は大家とかに立ち会いを求めたりすると思います。
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