電子書籍の厳選無料作品が豊富!

※本日中の回答希望です(>_<)※
出産手当金、育児休業給付金について教えてください。

2019/12/24に出産予定のものです。
会社で全国健康保険協会に加入しています。

医師からの指示で10/21〜11/2まで自宅安静となった時、
以下がわからないので教えてください。

【出産手当金について】
1.現在、標準報酬月額を計算する際に対象月となるのは、支払基礎日数が17日以上の月で合っていますか?
(私は正社員フルタイム勤務です)
これまでに様々変更があったようで、ネットで調べた情報が最新なのか不安になってしまって…汗

2.勤務先は月給制&欠勤控除ありです。
10月は現在までに13日間出勤、11月は11/5から出勤再開したとして6日間出勤予定です。
10月、11月ともに、標準報酬月額の計算対象からは外れますか?

3.2番が対象から外れない場合、標準報酬月額の計算時、2018年12月〜2019年11月が計算対象となると思うのですが、これはその期間に支払われた金額が対象ということでしょうか。それともその期間に稼働した分(私の勤務先は末締め翌月払いなので、
2019年1月〜2019年12月に与えられる給与)ということでしょうか。

【育児休業給付金について】
4.計算基準となる標準報酬月額や支払基礎日数の考え方は、全て出産手当金の考え方と同じで大丈夫ですか?

以上です。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    重ねて申し訳ありませんが、
    もう少し詳しく教えてください。

    ・標準報酬月額について
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311
    こちらによると、平成28年4月から計算方法が変わったようで、
    直近12ヶ月とあったのですが、
    これはまた別の話ですか?

    ・育児休業給付金について
    雇用保険からの給付と知りませんでした!
    教えていただきありがとうございます。
    ハローワークHPに行ってみたのですが、
    該当するページが見つからず…
    良かったらURLを教えていただけますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/20 09:51

A 回答 (3件)

えっと、まず大きく勘違いされているようですが、標準報酬月額は毎年4~6月に支給された給与の平均額から算定した標準報酬月額を9月分から翌年の8月分まで適用します。


年の途中で固定賃金の変動があり従前の標準報酬月額と2等級以上開きがある場合は変動することがありますが、毎月の給与や賃金支払基礎日数で計算し直すことはありません。

よって、10月や11月の欠勤を気にしても仕方ありません。
ご自身の今の標準報酬月額を知らないならまずは会社に聞いてください。

>計算基準となる標準報酬月額や支払基礎日数の考え方は、全て出産手当金の考え方と同じで大丈夫ですか?

いいえ。そもそも、出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険からの支給ですから制度自体が違いますし考え方は全く違います。
とりあえず、ハローワークのHPを見た方がいいのでは?
この回答への補足あり
    • good
    • 0

それは、標準報酬月額の計算が変わったのではなく出産手当金の計算が変わったんです。


ちゃんと読んでますか?

ハローワークサイト
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

概要だけつらつら書かれてもなかなか理解ができないと思いますが、基本的な情報すら入ってなければ何を説明するかもわかりません。
まずは、ご自身にあてはめて考えて、わからないところを聞いてください。
    • good
    • 0

mrtsyk 様   (長文ですが ザックリ下記の通りです)


【出産手当金】
・被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は
 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の
 場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を
 対象として出産手当金が支給されます。
・出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
 また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が
 支給されます。

(提出書類)
 健康保険出産手当金支給申請書

(必要な添付書類)
 ◎事業主の証明
 ○医師または助産師の意見書 他


【育児休業給付金】
(育休取得の条件)
 原則として、休業を開始しようとする1カ月前までに、1歳未満の子を養育する
 従業員が雇用主に申し出ることで育休が取得できます。
 ただし、就職して1年未満の者などについては育休の対象外とする労使協定を
 締結することも可能です。
 正社員だけでなく、期間の定めのある契約社員であっても以下の条件を満たせば
 育休を取得できます。
  ・継続して1年以上勤務している者
  ・子どもが1歳6カ月になるまでの間に、契約が満了することが明らかでない者

(育休の期間)
 育休は子供が1歳になるまでの間に取得することができます。
 また、保育園に申し込みをしているが入所できない場合など、一定の条件を
 満たした場合は、1歳6カ月まで育休を延長することができます
 (平成29年10月より、再度の申請を行えば、最長2歳まで育休を延長できる
  ようになりました)。

(育休中の給料)
 育休中は、就業規則などに特別の規程がない限り、無給となりますが、
 育児休業給付金(給料の67%。ただし、6カ月以降は50%)を受け取ることが
 可能です。
 なお、育児休業給付金を受給している期間は、健康保険や厚生年金保険は
 被保険者のままですが保険料は免除されます。

 雇用者は、従業員が育休を取得したことを理由に、その者に対して解雇その他
 不利益な取扱いをしてはならないと定められています(育児介護休業法10条)。
 したがって、育休明けの復職を求める従業員に対し、業務がないことを理由に
 解雇するなどということは認められず、そのような解雇は無効となります。

(育児給付金の支給はいつから?)
 育児休業給付金は、すぐに受け取れるものではなく、育児休業を開始してから
 およそ2か月後から支給が始まります。
 また、育児休業は、8週間の産後休業ののちに取得できる制度のため、出産から
 数えるとおよそ4か月後から給付金が支給されます。

  たとえば、8月1日から育児休業を取得した場合、10月以降に給付金に支給開始です。
  給付金の申請は会社を通して手続きをすることが多く、提出が遅れると
  受け取り日も遅れてしまうため注意が必要です。

  また振り込みは2か月に一度、2か月分まとめて振り込まれることになっており
  特定の振り込み日は決まっておらず、定められた期間内に振り込みされることに
  なっています。

(支給対象者の条件)
 育児休業給付金を受給できるのは、育児休業を取得する母親・父親で、以下の
 条件を満たしている必要があります。
  ・育児休業に入る前の2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること
  ・雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  ・育児休業後、退職予定がないこと
  ・育児休業中の給与が通常の8割以下であること

(申請方法)
   育児休業給付金を申請するには、「育児休業基本給付金の申請書」と
  「受給資格確認票」の2種類の書類の提出が必要です。
 申請方法には、大きく分けると以下の2通りの方法があります。
 ・会社が本人の代わりに手続きする
 ・会社が用意した書類を用いて本人が手続きする

(延長したい場合)
 給付金が受け取れる期間は、基本的に子供が1歳になるまでと決まっています。
 ただし、一定の条件を満たしている場合にのみ、子供が1歳6か月になるまで
 支給期間を延長することが可能です。

 延長する場合には、「育児休業給付金支給申請書」とともに、延長理由の
 確認できる書類を提出する必要があります。
  延長申請も会社を通して手続きをすることが多く、延長する可能性がある場合
 には、なるべく早めに会社に申し出ておくとスムーズに申請できるでしょう。

 なお、延長理由として認められているものは、以下の通りです。
  ・1歳以降も入所可能な保育園が見つからなかった場合
  ・子供を養育していた親権者が亡くなった場合
  ・病気などにより子供の養育が難しくなった場合
  ・離婚などにより配偶者が子供と同居しなくなった場合
  ・6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間を経過していない場合
 それぞれの申請理由により提出する書類が異なりますので、必ず確認する
 ようにしましょう。

(支給額の計算方法)
 育児休業給付金の支給額について、平成26年3月までは全期間において
 休業開始前の賃金の50%が支給されていましたが、平成26年4月より、夫婦ともに
 育児休業取得を推進する目的で支給額が引き上げられました。

 これにより、平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業の
 開始から6か月までは休業開始前の賃金の67%が支給されることとなりました。

 給付金の支給額を計算する場合は、育児休業を開始した日から6か月までは
 賃金の67%、7か月目から職場復帰までは賃金の50%として計算しましょう。

  例えば、育児休業中に会社から賃金が支払われなかった場合、育児休業前の
  賃金月額20万円で、育児休業を10か月間取得した人の支給額は以下の通りに
  なります。

 ・育児休業開始から6か月までの総支給額
  20万円×0.67=13.4万円 13.4万円×6か月分=80.4万円……(1)

 ・休業開始7か月目から育休終了日までの総支給額
  20万円×0.5=10万円 10万円×4か月分=40万円……(2)

 ・育児休業開始から10か月間の総支給額
  (1)+(2)=120.4万円

 実際に支給される場合の賃金月額は、育児休業開始前(もしくは産前産後
 休業取得前)の給与6か月分の合計金額を180で割り、1か月の支給日数である
 30をかけた金額になります。

(上限について)
 ただし、支給額には上限が設けられており、支給率が67%の期間の支給単位
 期間1か月分としての上限額は286,023円(下限額は46,431円)、支給率が
 50%の期間の支給単位期間1か月分としての上限額は213,450円
 (下限額は34,650円)となります。

 なお、支給の対象期間中に賃金の支払いがある場合、支払われた賃金の額が
 休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対して、13%を超えるときは
 支給額が減額され、80%以上のときには給付金は支給されないので注意が
 必要です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!