人生最悪の忘れ物

育休手当について。昨年10月に出産し、今年の四月から復帰します。 職場から12月に育休手当の申請書がきて提出しました。確か、1月~3月まで育休手当が頂けると聞きましたが、いつ振り込まれるんでしょうか?また金額はいくらくらいでしょうか?振り込まれる時はハローワークから何か通知が来るんですか?働いていた時は毎月、6万~8万のお給料でした。分かる方いましたら 具体的に〇円くらいが〇月に入るよ という感じで、教えて下さい。 宜しくお願いします!

A 回答 (3件)

育児休業給付金の支給日は・いつからもらえる。

参考になればと思います。
 育児休業給付金の支給日は、2ヶ月ごとになります。女性の場合は出産日後8週間(およそ2ヶ月)は産後休業になり、その後から育児休業開始となるので、産後休業が経過した後に支給申請を行い、初回の給付金を受け取ります。初回の給付金を受け取るタイミングは育児休暇が始まってから数ヶ月後になることもありますので、給付が始まるまでの家計のやりくりにはご注意。

 育児休業給付金の計算方法は
育児休業給付金の計算方法ですが、休業前賃金6ヶ月平均から平均月給を算出し、休業してから最初の180日分はその67%、その後は50%が支給されます。ただし、育児休業中に会社から給料が支払われるときには、給料と給付金の合計額が休業前の給料の8割を超えないように調整されます。
休業前賃金月額は42万6,900円が上限になっているので、休業前の平均月給がこれ以上の金額の場合でも、42万6,900円の67%もしくは50%までしか受け取ることはできません。ちなみに休業前賃金月額」が6万9,000円を下回る場合はそのまま6万9,000円が給付額となります。

 あなたは、<毎月、6万~8万のお給料でした。>
詳細が分かりませんが休業前6か月の平均額は自分で計算していると分かるかと思います。


 育児休業給付金の受給期間は延長できる。
育児休業給付金は、原則としてママやパパが職場復帰するまで、もしくは子どもが満1歳の誕生日を迎えるまでしか受給できません。しかしママとパパでずらして育休を取った場合に「パパ・ママ育休プラス」という制度で1歳2ヶ月まで受給期間を延長することができます。
また、子どもが1歳になった時点で以下のいずれかに当てはまる場合は、受給期間を1歳6ヶ月まで延長することもできます。もし条件に当てはまるときには申請を検討をしましょう。
● 保育所への入園を希望しているのに、入園できない場合
● 配偶者が死亡した場合
● 離婚などの事情で同居しないことになった場合
● 病気やケガなどで養育困難になった場合
● 6週間以内に出産予定がある場合、または産後8週間を経過しない場合

 育児休業給付金の申請方法は
育児休業給付金の手続きに関しては、基本的に本人に代わって勤務先が手続きしてくれることが一般的です。育児休業を取得する1ヶ月前までには勤務先に申請しましょう。申請書は自分で書かなければいけないので、育児休業給付受給資格確認票や育児休業基本給付金支給申請書などの必要書類を事前にもらっておくことです。
そして育休に入る1ヶ月前など職場が決めた期限内に、必要書類を職場へ提出しましょう。受給が始まると給付金が2ヶ月ごとに指定口座に振り込まれますが、2ヶ月ごとに追加申請が必要です。会社が自動的にやってくれるときには困りませんが、個人で申請する必要があるときには提出期限を忘れないように注意が必要です。

※育児手当給付金は非課税のなります。
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>総支給額になります。



そうですか。
前述してますが、

>産前休業前6ヶ月の給与の平均日額

がわからないと計算できませんし、月給か時給・日給などでも変わってきます。お書きの情報だけで金額まで試算はできかねます。
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この回答へのお礼

そうですか。ありがとうございました~

お礼日時:2017/02/01 16:21

こちら参考にしてください。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9615911.html

>6万~8万のお給料でした

手取りか総支給かもわからないですしね…
とにかく産前休業前6ヶ月の給与の平均日額の67%が休業中の日ごとに支払われます。(休業中が無給なら。あくまでも目安)
1ヶ月は30日換算となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!総支給額になります。

お礼日時:2017/02/01 15:36

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