アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

住民票、住民届けなど、2年間、変更してない場合は罰金がかせられますか??
市役所に今更変更をお願いしても遅いでしょうか?

A 回答 (4件)

正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。


http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/to …

実際罰金を科せられるケースはあまり無いと思いますよ。
早く届出をだして下さいね。
    • good
    • 1

>住民票、住民届けなど、2年間、変更してない


何言ってるのかわかりません
何を変更してないんです?「住所地の届けを正しく」してないんですか?

>罰金がかせられますか??
法律で「現住所地を自治体に届ける義務がある」ものの、守らない罰則もないので
罰金もありません

>市役所に今更変更をお願いしても遅いでしょうか?
遅いですけど、だからって「今までの分をどうこうしろ」などとは言われません
    • good
    • 0

転居等されていて、住民登録の異動届を


まだされていなかったということでよろしいですね。
住民登録については、市町村内の区域内に
住所を定めた者は、市町村長にその旨を
届け出なければならないと定められています。
また、市区町村の区域内における転居も同様で、
住所地に変更があった場合は、その旨を届け出
なければならないと定められています。
届け出の期間は異動の事実があった日から、
14日以内と定められています。
まず、そういう決まりはあります。
また守らないといけないものでもないので…
ということでもありませんので、罰則もあります。
刑事罰ではないので、違反金に近い過料が
課せられることがあるということです。
下記にもあります通り、5万円以下の過料です。
ですので、安易に「罰せられないから大丈夫」
というようにお考えになってはダメです。
悪質なケースに対しては過料を請求します。
ただし悪質なケースというのは、市町村役場から、
まったく連絡も取れない状態で、市県民税の徴収も
ままならないような状態であったり、
言い換えると、こうした公共料金の支払いから
逃れるために、住民異動の届け出をしていない
といったケースだと考えられるといいと思います。
お勤めの人の場合は、会社経由で市県民税を
源泉徴収されていたりするので、
ご本人様も役場の方も双方ともに「ついうっかり」
ということもよくあります。
そんな場合であっても「悪質なケース」とみなす
ことはありませんでしたので、多分大丈夫です。
心配なのは、今登録されているご住所は、
ちゃんと登録されているかどうかということです。
実態調査が入っていて、職権消除されていないか
どうかという点だけはお気を付けください。
職権消除されていた場合でも「ついうっかり」
という事情で、おおむね許してもらえると思います。
ですが…今後お気を付けくださいね。
    • good
    • 1

えっと


今の住んでいる場所と住所って違うんですか?だとしたら早くしないと。

2年放置
ありえませんよ。
何するんでも住所って必要でしょ?
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!