
私の知人なんですが、友人から車を借りて運転していたところ、接触事故を起こしました。
でも、運悪く 知人の友人の車は 知人には任意保険対象外でした。それで、相手はいつも利用している車の整備工場に修理の依頼をしていたところ、見積もりが出来る前に、今回の台風で 修理工場ごと冠水して 車もダメになってしまいました。相手側は 車ごと弁償しろ と言っていますが、こういう場合の 賠償額は どのように計算したらいいんでしょうか? 相手の方も 私の父のことを知っていて、どっちの味方をしたらいいのか分からない状態ですが、法律的にはどうなるんでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>こういう場合の 賠償額は どのように計算したらいいんでしょうか?
水没したのなら、接触して出来た傷は残っているでしょうから、
その板金塗装修理見積分を支払れば良いかと思います。
水没で全損になったのならば、「車両査定額-板金塗装見積り額」が
自動車修理工場の責任額になります。
自動車修理工場は、受託物賠償責任保険に加入していると思うので
その保険で支払ってもらえば良いかと。
1.借りた相手に車両の査定額を一括で支払う。
2.受託物賠償責任保険金を受け取る
3.修理代は自腹で負担する
No.3
- 回答日時:
借りた時点での価値での賠償です。
その後の事故も、水害も借りた後の使用、管理が悪かったのであり、借りた人の責任。
水害については借りた人間と修理工場との問題。
No.2
- 回答日時:
>でも、運悪く 知人の友人の車は 知人には任意保険対象外でした。
そーですかー
>手はいつも利用している車の整備工場に修理の依頼をしていたところ、見積もりが出来る前に、今回の台風で 修理工場ごと冠水して 車もダメになってしまいました。
そーですかー
>相手側は 車ごと弁償しろ と言っていますが、こういう場合の 賠償額は どのように計算したらいいんでしょうか?
先の事故の損害率に応じての保証になります。
台風被害による弁償をする必要はありません
回答ありがとうございます。
>先の事故の損害率に応じての保証になります。
これの算出で揉めているようです。何しろ、現物が修理不能になり、見積もりがまだ出来ていませんでしたから。
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