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アルバイトの収入を増やしたく、来月から兼業することになったのですが、
例) A社朝9時〜13時(4時間) B社夕方16時〜22時(6時間)
計10時間労働ですが、休憩(退勤後)3時間ある場合は1日8時間以内という規定で労基に違反しますか?

A 回答 (2件)

法的には2社で働く場合も労働時間は通算され、8時間を超えたら時間外割増の対象になりますが、現実問題として、割増を付ける会社など存在しないと思います。


まず、他社の労働時間を正確に把握する事は困難。労働者の自己申告やタイムカードのコピー程度では不足です。
次に、他社の労働は自社に何の関係もない、利益ももたらしませんので、割増を不合理だと感じる。付けたいなら他社の側で付ければ良いと思うでしょう。B社を起点にすれば、時間外になるのはA社です。日をまたぎますが、バイトなどでは変形労働時間制を採用するのが当たり前なので、週や月平均での時間外計算になります。
なので、割増を要求するようなら、そもそも雇用される事が無いと思います。
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2時間超過します。


B社での2時間が残業に当たりますので
残業手当がつかないと違法になります。
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