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労働局のあっせんについて質問です。
退職した会社と賃金トラブルになっています。
会社側に賃金未払いの請求をしたところ、会社側の顧問社会保険労務士より回答がありました。

内容は、この件については労働局のあっせんによる解決を行って下さい。とのこと。

しかし問題は、あっせんとなった場合にはこちらが不利になるのではないか?ということです。

会社側には労働法のプロである社会保険労務士がいますが、こちらは法律家に依頼すると費用倒れになってしまいますし、素人が出向いても勝ち目はないのではないでしょうか?

労働局のあっせんについて実態をご存じの方が居ましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

お役所は、どっちの見方でも敵でもありません。


公平です。
それに、なんの強制力もありません。

踏み倒しても、
法的には、問題ありません。

しかし、
『労働局の合世話になった、会社』
『未払い賃金を、踏み倒した、会社』
などと、『会社』にたいするレッテルが張られます。

これが、武器になるんですよ。
その会社の、監督官庁、組合、取引先、求人業者、
そして、取引銀行に、言いつけやればいいんです。

法的に問題ない、のだから、
言いつけても、問題ないでしょ。
でも、それだけで済みますかねえ。

一寸の虫にも、五分の魂。
諦めなさんなよ。
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あっせん自体は近年の制度なので、参加した事はありませんが、聞くところによると、あっせんはその名の通り双方の主張から一定の妥協案を提示する程度の事で、強制力も何もありません。

話し合いの場に労働局も同席する程度の事です。
ただ、それなりに手間がかかるので、交渉の敷居を上げようという作戦なのでしょう。労働局は中立的な立場からアドバイスを出しますので、素人でも対応できなくはないですし、決定が出る訳でもないので、不利だったり不服だったりしたら訴訟などに切り替える事も可能です。
時間と手間を掛けられるなら、あっせんでも悪くは無いと思います。宣伝カーの方が早いけどね、ww
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