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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
副業を無条件に許可している企業はほとんどないと思いますが
農業などの家業、文筆業など、その道の第一人者である場合の活動、講演会などは比較的理解を得やすいです
また、法律的には余暇はどう使うかは一応、自由です
服務規程に
副業の禁止
業務への専念
が盛り込まれていることがほとんどです
しかし、現実的には
副業をやっていても、主業務に影響なければ
即処分というのは聞いたことがありません
問題が起こっている場合でも
上長からの事情聴取→厳重注意→退職勧告→解雇
のように段階を踏んで行くのが普通の会社だと思います
過去に、同じ会社で、副業やアルバイトなどをしている人もいましたが
上のような対処になっていました
就業規則は、社員に配布するかいつでも見られるようにしておかなくてはいけないのですが・・・・
就業規則のひな型から(引用)-------------------
第3章 服務規律
第11条(遵守事項)
従業員は、次の事項を守らなければならない。
(6) 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
http://www.shugyoukisoku.com/9-0.htm
-----------------------------------------------
参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm
No.3
- 回答日時:
一般的な上場企業では、その会社以外で営業する(アルバイトも含めて副業する)ことの禁止は、その会社の就業規則で決められています。
たぶん禁止していない上場企業はまずないと思います。お役所勤めの公務員もそうですね。就業規則にもとづいて副業の申請をすれば認められるケースはあると思いますが、やむを得ない特殊事情がない限り、言い出しにくいでしょうね。実家が農業をしており季節によって手伝いが不可欠であるような場合は、認められるかも。
No.1
- 回答日時:
法律上は、問題ありません。
会社の規定(就業規則)しだいでしょう。
多くの企業の場合は不可になっていると思います。
理由は、フルタイム勤務のほかにアルバイトをすることで、肉体的な疲労、精神的な疲労が重なり、過剰残業している状態と変わらないため、社員の健康管理に支障が出る。
同様に、業務に集中できなくなり、業績に影響が出る。
一度会社の就業規則を確認してみては?
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