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90歳の義理の伯母(父の兄の配偶者)の事で相談します
伯母には子供がなく私の叔父である夫も20年前に亡くなっています
妹さんが2人いますが伯母は貰い子だったので2人とは血の繋がりはありません
またここ3年程は交流も電話もないそうです
それから叔父の遺骨は家の墓に入っています、父が子供のない伯母の事を思い入れてあげたそうです
なので最低月に一度は墓参りに行くのでその時は必ず伯母も誘って行っています
このように普段交流があることもあり私に自分が死んだら家の墓に入れてもらいたい
葬儀、寺の事などを頼みたいと言われました、遺産も私に残したいと言っています
そこで伯母に遺言書を書いてもらうつもりですが
遺言書があれば、叔母が亡くなった時には伯母の預金を引き出し
葬儀費や寺の費用に充てても大丈夫なんでしょうか?
法定相続人である2人の妹さんは関わらなくても問題ないんでしょうか?

A 回答 (2件)

だって主様に取ったら義理でしょ?


ご主人に権利が発生したとしても主様個人に権利は発生しないと思ったけど。。。
いずれにしても
キャッシュカード持ってないと
亡くなったと知るや否や 銀行関係は即刻凍結しちゃいますよ。
キャッシュカードなら
とりあえず 1日~2日のうちなら引き出せるとは思いますけど。
銀行へ行かれての引き出しは
本人確認されるので難しいかも。
亡くなった本人=ご主人 (死亡)となる場合は
お子様がいらっしゃれば
お子様が相続されます。
お子様がいらっしゃらなければ
亡くなった本人のご兄弟に相続の権利が発生いたします。
遺言書の開示は必要になりますので
やはりしかるべき人間を立てないと波風は吹き荒れるでしょうね。
相続権利で検索をかけてみて下さい。
色んな照例も出ていますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います!!
もう少し知識を深めて考えてみたいと思います。

お礼日時:2019/11/15 15:23

きちんと司法書士・公証役場を入れて遺言書を作成すべきです。


しかるべき人を間に入れないと
戸籍上の子供が法定相続人となるので非常に難しいですし
なくなった人の貯金は特に凍結されてしまうので不可能ですよ。
凍結を解除するには 法定相続人全員の面倒な手続きを得た後に解除となり
法定相続人が遺産を受け取る事になります。
個人的な書類では絶対に不備が生じてきますので
おばさんが元気なうちに
おばさんを交えてきちんと手続きをふんで下さいね。
法律って難儀ですから。
今なら
葬儀屋へ行って終活をしたいと相談すると
行政書士・司法書士・弁護士などを紹介してくれます。
判らなかったら そういう場所を利用するのも方法です。
同時に 会員になられれば葬儀などの道筋も出来てきますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います!!
妹2人は伯母の血の繋がらない姉妹の事なんですが
確か姉妹(きょうだい)には遺留分はないですよね?
遺言書があっても本来の法定相続人の了承がなければ
伯母の預金には手を出せないんでしょうか?

そうなると私が葬儀などをする場合は費用を立て替えないと駄目ですね
何だかトラブルを抱えることになりそうですし
伯母には悪いですが辞退したくなりますね・・・。

お礼日時:2019/11/15 08:24

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