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父親が亡くなり、土地、建物の相続を母親名義に変える際の法務局の手続きを子供が行う場合、
母親の委任状は必要でしょうか?
(母親90才、高齢の為、字は書けません)どうすればよいでしょいか?

A 回答 (9件)

委任状の全文をワープロ作成して印刷して,そこにお母さんの押印をすれば通用します。



登記申請には,申請当事者が直接その登記申請に関わる必要があります。
登記の手続きにおいては,書面審査という性質上,当事者を呼び出して審尋するという手続きはできません(ある意味において報告的な手続きであるために,裁判のようなことをすると迅速な手続きができなくなり,国民の生活に多大な悪影響を与えてしまうからです)。そのため,申請当事者本人の登記申請意思の担保のために,本人(法定代理人が本人を代理して手続きをする場合にはその法定代理ですが,その場合には,法定代理権を証する情報/書面も必要になります)が申請書に押印するか,登記申請代理人によって登記申請をする場合には委任状に押印をして,形式的にその真正担保とするからです。

お母さんが相続人となる登記申請をするのであれば,お母さんが登記申請の当事者として登記申請書に押印をするか,登記申請代理人に対する委任状に押印をしたものを添付してその代理人が登記申請をするかのどちらかをする必要があります。お母さんが相続人になり,その登記申請をお子さんであるあなたが行うのであれば,お母さんからあなたへの委任状を添付する必要があります。

ただ,委任状に本人の押印があれば足りる(不動産登記法では,委任状への本人の署名までは要求していない)ので,委任者欄までワープロ作成して(代筆ではちょっと問題が生じかねません),お母さんの押印をすればそれで通用します。

ただ,お母さんの意思表示に問題がある(たとえば認知症である場合)ような場合には,署名のない委任状は偽造の可能性を否定できません。相続で争いになるような場合には,委任状の偽造が争点のひとつになることもあるので,できれば本人の署名(最低でも名前だけは書いてもらう)をしてもらったほうがいいこともあります。

どうしても字が書けないという場合には,公証人に頼んで,委任公正証書を作成してもらうという方法も考えられます。公正証書は公証役場に言って作ってもらうのが原則ですが,本人が病気で動けないような場合には公証人に出張してもらって作成することも可能です(ただし公証人に費用がかかりますし,出張してもらう場合には出張費用も加算されます)。ただ公正証書の作成には,公証人の読み上げに本人が同意をするという必要がありますので,本人の意思表示に問題がある場合には利用できません。

意思はしっかりしているけれど字が書けないといいだけであるならば,ワープロ作成の委任状で足りるのではないかと思います。
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司法書士に依頼する場合でも委任状は必要です。



高齢で筆記も出来ない状態の売主さんの売買契約で、司法書士が面談して本人の売却意思の確認をしてから登記に入った事がありました。
今回は土地建物の相続登記でありますが、土地建物という財産を手に入れる代わりに、公租公課の負担や維持管理の責任を負う事になりますから本人の意思確認は必要とされるでしょうね。

判断するのは管轄法務局の登記官ですから、管轄法務局に問い合わせするのも手でしょう。

また、先の回答にもあるように、誰の為の(何の為の)登記なのか?という理由次第では登記手続きに拘らず、別の方策もあるのではないかと思います。
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お母様に登記を移転する理由は何ですか?建前嫌いの方がおっしゃる通り、登記しない方法もありますね。

しかし、あなた様もそこそこのご年齢でしょうから、元気な今のうちに登記を済ませておきたいのであれば、お父様から直接あなたに移転登記もできますよ。そうすれば売却も可能です。
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現時点で そんな手続きは不要でしょう。


こう言っては失礼ですが 母上だって そのうち亡くなります。そしたら 再び 母から子への相続登記になりますよ。二重手間です。現時点で相続登記しなくても 何のお咎めもありません。
母上が亡くなった後にしましょう。父から 子への相続登記で済みます。
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確かにMukaiyamaさんがおっしゃる通り遺産分割協議書が必要になることもあります。

相続財産は配偶者と子で半々で分けるのが法律で決まってますが、今回のように特定の建物を1人に相続させる場合は遺産分割協議書の作成が必要です。しかし、これは基本的に内輪の揉め事がないようにする目的の書類なのでいらない場合もあります。法務局で相続原因証明書類として添付を求められたら作成すればいいでしょう。
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代筆者の記入欄もありますので。

「遺産相続の委任状」の回答画像4
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委任状と言うより「遺産分割協議書」への署名捺印が必要です。



これは本来、法定相続人全員の自署自筆が必須で、高齢で字が書けない場合は成年後見人の選定が必要とされています。

とはいえ、他の相続人全員が同意するなら成年後見人など面倒な手段を執らず、代筆でかまわないでしょう。

法務局のお役人といえども鬼ではありませんから、そのあたりの事情はくみ取ってもらえますよ。
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委任状も必要です。

本人が字が書けないときは、通常の委任状(代理人選任届)に下記の事項を加えて作成すれば代筆可能です。
「代筆者の住所」
「代筆者の氏名」
「代筆者の押印」
「本人が委任状(代理人選任届)を記載できない理由+本人の拇印」
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代理で手続きされる場合は必要です。


法務局のホームページで様式のダウンロードが出来る
ところもあります。
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