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先日母が亡くなり、相続のために父と姉が死亡していること(相続人は私1人)を証明するのに必要な戸籍の取り方につき教えてください。

最初に姉が大阪市で亡くなっており、この時の筆頭者は父でした。
その後父が大阪市で亡くなったので、その時点では母が筆頭者になっているのでしょうか。
その後母が千葉県に本籍を映しました。
この時点で大阪市の戸籍は誰もいない(除籍)になっていますよね?

今回父と姉が死亡していることの証明のための戸籍が必要だと思うのですが、どの戸籍(除籍証明と原戸籍)が必要なのでしょうか?
また、上記の場合の筆頭者や、2人は別々に大阪市に送付する必要があるのでしょうか?

目的は銀行や不動産の相続手続きです。

NETで調べたて必要な書類はわかっても、具体的な取り方がどうも良く分かりませんのでよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早々のご回答ありがとうございます。
    もう少し詳しく教えていただきたいのですが。

    >父が母の死亡より前に死んでいることで相続人でなくなります
    のですが、父が死んでいることは父の原戸籍を大阪市から取れば証明されるのでしょうか?
    それとも母の出生から死亡までの戸籍で証明されるのでしょうか?
    >姉に子供がいれば、その子供は代襲相続人です。
    姉に子供がいないことの証明は姉の原戸籍を大阪市からとれば証明されるのでしょうか?
    >これらがないことを戸籍で確認
    するためには誰のどの戸籍が必要なのか、基本的なことが分かっていませんのですみません。

    証明すべきは、相続人が私1人であること、はわかっているのですが手段(戸籍の種類?)が良く分からないのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/19 15:26

A 回答 (4件)

> 最初に姉が大阪市で亡くなっており、この時の筆頭者は父でした。


> その後父が大阪市で亡くなったので、その時点では母が筆頭者になっているのでしょうか。

いいえ、筆頭者は父のままです。

> その後母が千葉県に本籍を移しました。
> この時点で大阪市の戸籍は誰もいない(除籍)になっていますよね?

母は再婚されたのではないのですね。
あなたはどうされたのですか。
あなたが婚姻されていたなら、大阪市の戸籍は除籍になっていますが、独身のままなら父が筆頭者のままで戸籍は存続しています。
あなたが独身のままでも母に従って転籍したなら、大阪市の戸籍は除籍になっています。

母の相続人があなたしかいないことの証明のためなら、母の出生から死亡までの戸籍がすべて必要です。もっとも最近のもの(千葉県)から順番にたどっていってすべて取るしかないです。特に相続登記手続きでは、必ず母の出生から死亡までの全戸籍を求められます。

母の戸籍をすべて取れば、自動的に父と姉の死亡も記載されているはずです。
姉は、筆頭者が父の戸籍で亡くなっているということは、婚姻はされてなくて子もいないですよね。

ご質問文だけの情報では不明確な点がありますので、上記のような回答になります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

>母の戸籍をすべて取れば、自動的に父と姉の死亡も記載されているはずです。

母が在住した市がわかっているので取り合えず各市に母の原戸籍の取り寄せを郵送したばかりです。

そこでふと相続なら相続人は私だけを証明するために父と姉の戸籍が抜けている、と思ったのですがご回答で安心しました。
またまた平日に会社を抜けて郵便局に行かないといけないかと思いました。

とりあえず母の戸籍を待ってみます。
また何かの節にはよろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/11/20 08:15

一つ一つ追っていかなければなりませんので


まず自分の住民票とか本籍とかとりますよね
その時に聞いてみてください
親切に教えてもらえます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すでに自分の戸籍は取り寄せてその時にだいたいの話は聞いたのですが実際には色々心配になってきました。

お礼日時:2019/11/19 15:11

大阪市と千葉の市(?)の市役所に訊くのが一番の早道。


なにをどうすればいいか、なにを取ればいいか、
必要なことはすべて教えてもらえるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/11/19 15:12

>今回父と姉が死亡していることの証明のための戸籍が必要だと思うのですが、どの戸籍(除籍証明と原戸籍)が必要なのでしょうか?


母が出生した時から死ぬまでの戸籍が必要です。
普通に考えると子と配偶者が相続人になります、
母にあなたと姉以外の子供がいないかを確認するためです、
父が母の死亡より前に死んでいることで相続人でなくなります。
母が養子縁組をしていればその養子は相続人です。
また、姉に子供がいれば、その子供は代襲相続人です。
これらがないことを戸籍で確認して初めてあなたが唯一の相続人だと確定します。

>その後父が大阪市で亡くなったので、その時点では母が筆頭者になっているのでしょうか。
>その後母が千葉県に本籍を映しました。
普通はならない。

>この時点で大阪市の戸籍は誰もいない(除籍)になっていますよね?
あなたが未婚なら残っていますが、母の戸籍を千葉に移したのなら一緒に移っていますからそうなります。
また、既婚なら、その時点で抜けますからそうなります、
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お礼が抜けていました。
大変失礼しました。
やっと全てが完了した今ご回答の内容がよく理解出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/13 23:11

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