幼稚園時代「何組」でしたか?

父が青色申告会に入会後、他界しました。
名義を父から母に変更して4年間は会費を支払っていましたが、メリットが無いので会費の支払いをやめっました。
その後、青色申告会から会費支払い等の督促が有ったようですが、無視していました。
今回、たまたま電話に出たら青色申告会からで会費1年半分の支払い請求がありました。
母は痴ほうで良く分からないし、退会するときには退会届の提出が必要とのことですが、そのような届けが必要とは思ってもいませんでした。
勿論、青色申告会よりそのような説明を受けたこともありません。
滞納した1年半分の会費の支払い義務は有るのでしょうか。
よろしくご指導をお願い致します。

A 回答 (3件)

青色申告会に入っているのですから、あなたの家は当然個人事業者のはず


今はお母さんが事業の名義人なのでしょう
青色申告会はその事業者と契約しています
会費の請求も契約により行っているもの
もし支払わなければ民法上の契約違反です
青色申告会には請求権がある
申告会がこの請求権を行使するか放棄するかは相談次第
電話でもいいですが、行って、相談したほうがいいと思いますよ
質問者さんの、この文章を読む限り、高飛車で問題のある性格だという雰囲気が漂います
相談に行っても、お願いする立場なのですから、下手に出たほうがメリットあると感じます
    • good
    • 0

>退会するときには退会届の提出が必要とのことですが、そのような届けが必要とは思っても…



最近、ここにも小中学生とおぼしき質問の出るようになりましたが、あなたは何歳ですか。

青色申告会に限らずどんな団体であっても、会費を払いたくなかったら所定の退会手続きを取ることは社会の常識です。
その会の事務所へ判子を持って行って、退会届けに署名捺印してくれば良いだけのことです。
何でそんな簡単なことができないのですか。

>滞納した1年半分の会費の支払い義務は有るの…

退会届を出すまでの分は、当然に支払い義務があります。
    • good
    • 0

>滞納した1年半分の会費の支払い義務は有るのでしょうか。



公的な団体じゃありませんので、ありません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報