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年末調整で、源泉徴収票を提出するのですがわたしの場合夫の扶養に入っておりまして扶養の範囲内で週3日ほど3時間働いてます。
そこで、幼稚園児の子供がいるのですがときどき迎えに間に合いそうにないときに延長保育を利用しようと考えているのですが、月契約ではなく毎週決まった曜日に販売される預かりチケットを購入して預ける日にチケットを添えて子供を預けるという形にする予定なのです。そこで疑問なのですが源泉徴収には影響はあるのでしょうか?
夫には源泉徴収に影響でて引かれる金額多くなるから預かりに入れないでと言われました。
わたしはいまいち源泉徴収の仕組みが分からないので、アドバイスお願いします。

ちなみに幼児無償化が始まって預かり保育には入れていないのでうちは第1号認定を市の方でしてもらいました。
預かりに入れているひとたちは第2号、3号と分かれるようです。

A 回答 (3件)

> 年末調整で、源泉徴収票を提出するのですが


この時期に勤務先に提出する源泉徴収票は、勤務先での「パート」「アルバイト」「正社員」「臨時社員等」の身分に関係なく、現時点で雇用されており、かつ、別の会社を1月以降に辞めた人が、その辞めた会社[前職]から貰っていた1月以降の賃金に対するモノとなります。
 ⇒簡単にいえば、今年の1月以降に退職して今の会社に雇われた人が、辞めた会社から貰った「源泉徴収票」


> 夫には源泉徴収に影響でて引かれる金額多くなるから預かりに入れないでと言われました。
> わたしはいまいち源泉徴収の仕組みが分からないので、アドバイスお願いします。
1番さまも書かれておりますように、源泉徴収される金額や源泉徴収票に記載される金額と、お子さんの「延長保育」または「チケット購入」との間に関連性はないと思われます。
ご質問を読む限り、税額が増減かるかどうかは、次の条件となりますね。
①「扶養親族(子供は16歳以上)」の対象者数
 お子さんは16歳未満なので、所得税[毎月の給料からの控除額。年末調整による正しい年額計算]に関しては、関係しません。
 住民税に関しては、お子様が働いているわけではないので、計算の対象。延長保育しているかどうかが住民税の計算に影響するという話は聞いたことが無い。
②「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象者であるかどうか
 ご質問者様の今年の所得額に応じて、控除額は決定します。
 しかし、子供を延長保育しているとかチケットを買ったからと言って、その控除額が増減する取扱いはありません。
  ⇒毎年、年末調整業務を行っているけれど、そんな話聞いたこともないし、計算ソフトも要求してこない。

また、念のために「延長保育」について軽くネット検索したけれど、ご主人が言っているように事は生じない様でした。

50歩譲って、ご主人がもらっている給料の中の手当が、変動するのかな?
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>年末調整で、源泉徴収票を提出するのですが



年末調整を会社が行った後に、各人に「源泉徴収票」が渡されるのです。
渡される時期は、12月(給与支払い日以降)から1月の間です。
ですから、今のあなたが「令和1年分 給与所得者の源泉徴収票」をもっている訳はないです。
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>年末調整で、源泉徴収票を提出するのですが



どこにですか?何のために?今年転職したということですか?

>そこで疑問なのですが源泉徴収には影響はあるのでしょうか?

子どもを保育施設に預けることと源泉徴収に関連があるとは思えません。
そもそも、ここでの源泉徴収とは何を指しているのでしょう?
そして、そのチケット販売がどのような仕組みなのかもわかりません。
役所や幼稚園で聞いた方が早いと思いますよ。
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