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(アルバイト週3日)の有給1日分の計算方法ですが、丸々1日分の計算だと思っていましたが、経理の方に、週5の計算で平均を出すので、丸々1日分は出ません。と言われました。以前、アルバイトをしていた所では、丸々1日分の給与が出ていたもので、どの計算方法が合っているのでしょうか?知っている方教えてください。

A 回答 (2件)

有休の計算方法は労基法で規定されています。


日給以外は、労基法の平均賃金か、労使協定があれば健保の標準報酬日額を使えます。それ以外の計算方法は違法です。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました

お礼日時:2019/12/04 21:53

計算方法はNo.1さんの回答通りです。


どの計算方法を採用するかは事業所ごとに就業規則等で決められています。
会社ごとに決めていますから、前の会社と違っていてもおかしくはありません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2019/12/04 21:53

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