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父が農地、宅地を所有し、田んぼに相続税の納税猶予を掛けています。
納税猶予とは20年農業を継続するから代わりに相続税の納税を猶予してと頼む制度だそうです。

3年に一回、税務署に更新の手続きをしに行き、その度に猶予額は膨れ上がっていきます。雪だるま式のように。

現在、とても捻出できない額まで膨れ上がっています。納税猶予を掛けている土地はその税額を払うまでは売却できません。
又、納税猶予は農業を途中で止めたらその時点で納税義務が発生するそうです。ここが今回の疑問点です。

父は納税猶予を掛け始めたのが59歳頃で、20年継続条件ですから猶予を受け続けるには79歳まで継続する義務があるでしょう。
しかし、父の健康状態からそれは不可能に近いと思います。

農業は田んぼで米作りのみで、父には米作り以外のスキルがありません。途中で父が倒れて田んぼが出来なくなると誰もする人がいなくなり、田んぼは放置状態になります。

本題です。
途中で田んぼが放置状態になれば、税務署にバレるのでしょうか?税理士は土地の耕作状況まで確認しに来るのでしょうか?
黙っていればバレることはありませんか?

私自身無知で初歩的な質問内容ですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「特例農地等に係る営農困難時貸付けに関する明細書」と言うのがあります(NO1様が紹介したURL内にあり)。


これは、農業継続が困難になり、他人に貸付した場合には、納税猶予の期限確定(※)を避ける事が出来る制度があり、その場合に提出する書類です。

なお、猶予額は増加しません。利子税が猶予期間に加算されるだけです。これとて、猶予期間が満了することで本税とともに納付免除されます。

税務署員は現況確認には来ません。
本人に所定書面の提出をさせることになってます。
その際農業委員会の証明書の添付が必要ですから、納税猶予の期限確定を避けるには、既述のように「誰かに耕作をしてもらう」手もあります。


農業用地でなくしてしまうこと等で、納税猶予が取り消しになり、本税と猶予期間中の利子税の納税を要することになる事。専門用語です。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2019/12/14 07:27

3年ごとに継続適用の届出書を出す必要があります。


その際に農業員会の証明書の提出が必要になりますから、農業委員会の現況調査が入ります。
放置になれば当然バレるということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

成る程。やはりバレるんですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/13 23:03

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