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私は数年前に精神的傷病を患った事が有ります

理由は精神疾患人格障害1級の妻の面倒を5年面倒見ながら自身の自営業(建築業)を5年無休で事業営んでいたのが災いし抑うつの精神傷病を患いました

精神科休業療養してから5年経ち現在は常軌を取り戻しています

免許無くして5年が経ち要約運転免許無くした事の重大さに気づき

病状中の運転違反だったので免許書返して貰えるかもと考え裁判をしました

交通違反や犯罪犯した当時に精神を患っている事がのちに判明した場合

当時の罪の刑が変わる事が有るとテレビで見まして

自身も当てはまるのでどうかと思い訴えを起こしました

違反時精神患っていた時の違反だから免許返して貰えるのではないかと思い立ち東京地裁に免許返還を求める裁判をしました

精神疾患有る人が人を殺した場合犯行時病気の時は罪に問われない特例が有ります

一時的とはいえ精神を患った状態での運転だった違反なので刑を軽くして貰えるのではないかと

思い立ち10月に訴えを起こしました

結果私の個人的事情は考慮されず精神科の診断書も証拠として取り扱って貰えず

訴えを棄却されてしまいました

私の個人的事情の理解は認めて貰えず病んでいた証拠も提出出来ずに訴えを退けること自体が不法であると私は思っていますが皆様のご意見アドバイス頂けましたら幸いです

宜しくお願い致しますjavascript:void(0);

A 回答 (2件)

まず 運転年許の取消しは 重大な(ないしは度重なる)交通違反等のほか 「運転に支障を及ぼすおそれのある病気(統合失調症、てんかん、そううつ病、脳卒中、認知症など)が判明した」ときです。

この理由で免許の取消処分を受けたあと、症状が回復した場合は、取消日から3年以内であれば学科試験と技能試験が免除されます。3年を超えると試験の免除は認められません。
精神病を理由にするなら この項目に該当しますすよ
それよりも 精神病なのに運転して重大な死傷事故を起こされたら 被害者は堪りませんよ
いずれにせよ 地裁の判決に不満なら 東京高裁に控訴しましょう それ以外に方法はありません
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教習所に行き免許を取り直す。


それだけに思います。

精神疾患なら何でも許されると考える精神がおかしいと思ってください。
人を殺しても減刑してもらえる例えを出す時点で、あなたはまだまともではないと思います。
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