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倉庫賃貸借契約をしましたが最初から計画的に賃料支払いをせず居座る賃借人がいます、収入がすくないので明け渡し訴訟をするか迷っています、当方調べによるとこの類民事不可入で警察が動いてくれないことを知りました、因って、逆手を取って鍵の交換をして賃借人が物件出入りを出来なくしようとしていますが賃貸人が訴えてくる可能性があると記されているものもありますが、どちらにしろこちらに非が有るわけでなく又警察も民事不可入なので有れば、相手が裁判で訴えてくるわけもなくこの様な対処で賃貸者は良いのではないかと思いますがどうでしょうか?ちなみに相手方には契約解除の内容証明と配達記録の郵便を送っています、内容証明の方は相手方が受け取りを拒否しているようです、携帯ショートメールでもその旨送信しています。以上明快なご解答をお願い致します。

A 回答 (3件)

警察が動くのは「刑事事件」です。



民事債権(債務)の争いでしかないです。
民事訴訟の提訴です。
請求金額の合計が、140万円までは簡易裁判所、それ以上は地方裁判所が管轄です。
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人が住む住宅の場合だと、家賃滞納が続いても賃借人を追い出すのにはそれなりに手間がかかる。

(賃借人には居住権がある。)
今回は倉庫でしょ。賃借人には住宅ほど強い権利はない。

私だったらもう一度内容証明と配達記録を送る。その中で・・・
・期限を指定したうえでの、滞納家賃(利息分を含む)の支払いを求める。
・支払われなかった場合は、契約を解除すると伝える。
・倉庫内にある物品は、契約解除とともに、倉庫外に運び出すと伝える。

で支払いがなければ、上記を実行し、鍵を変える。


ていうか、30分5000円(税別)の弁護士相談に行かれたらいかがですか。
相手にはそんなに強い権利はないから、専門家のアドバイスをもらって淡々と進めればよろしいかと思います。
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居住用ではありませんので 居座る権利はありません。


遠慮なく ○○日までに支払がない場合は契約を解除し 立入り禁止とします との内容証明文書を出し 期日が過ぎたら カギを取り換えましょう。中のモノは処分しましょう
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