海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

精神疾患があり、現在障害福祉サービスで居宅介護(家事援助)を利用しています。
サービスを開始してから精神的な負担がかなり軽くなり状態も落ち着いてきたので就労を考えているのですが、アルバイト含め障害者雇用だとしても、一般就労をすると福祉サービスは終了になってしまうのですか?

もしそうであれば、福祉サービスの枠内でA型もしくはB型で就労した方がいいのか悩んでいます。

居宅介護が入ってくれているおかげで今の状態を保つ事ができているので、一般就労した事で居宅介護が終了になってしまったらまた元の状態に戻ってしまうと不安が大きいです。

どなたかわかる方がいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

障害者総合支援法による障害福祉サービスで、訪問系サービスの中の居宅介護の1つの「家事援助」ですね。


単身世帯の障害者や、障害や病気を持つ家族と同居している障害者が対象です。
障害支援区分が1以上である障害者が利用可能で、その区分や同居介助者の状況に応じて月に30分から最大186時間までの範囲内で利用できます。

家事援助では、調理・洗濯・掃除などの家事の援助を行ないます。
想定されている内容は、おもに以下のとおりです。

◯ 調理
・一般的な調理
・配膳、あとかたづけ、食器の洗い物と収納

◯ 掃除
・居室内やトイレ・卓上などの清掃
・ゴミ出し
・生活の場でのいろいろな準備やあとかたづけ

◯ 洗濯
・洗濯機や手洗いでの洗濯
・洗濯物の取り入れと、タンスなどへの収納
・洗濯物の乾燥(もの干し)
・アイロンがけ

◯ ベッドメイク
・ベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換など

◯ 衣類関係
・衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え[ころも替え]など)
・衣服の補修(ボタン付け、やぶれ直しなど)

◯ 買物、薬の受け取り(注:ヘルパー単独で行なうこと[代行サービス]が大原則!)
・日常品などの買い物(内容の確認、品物や釣り銭の確認を含みます)
・薬の受け取り

◯ 育児支援
(親である障害者本人が育児をする必要があるときに、十分に子[小学校にあがる前まで]の世話ができない場合に限ります)
・もく浴(お風呂にいれること)、授乳、保育園の送迎

障害支援区分では、そもそも、就労の有無やその形態は考慮していません(認定調査項目)。
あくまでも、生活の場面で障害のためにどんな支障が生じているか・そのどあいはどのぐらいか、を見ます。
ですから、障害支援区分1以上であるだけで、基本的に、家事援助は利用可能です。

◯ 厚生労働省:障害支援区分の概要と認定調査項目(PDFファイルです)
https://www.mhlw.go.jp/content/000501490.pdf
(= https://bit.ly/37rWu8J

◯ 厚生労働省:障害支援区分に関するQ&A(PDFファイルです)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-122 …
(= https://bit.ly/39v8I2b

◯ 厚生労働省:障害福祉サービスの内容について(概要)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
(= https://bit.ly/2ZMtRjZ

◯ 福岡市:障害福祉サービスの内容について(福岡県福岡市の例/PDFファイルです)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/3 …
(= https://bit.ly/37nGSDh

ということで、一般就労なのか障害者雇用(就労継続支援A型・B型や就労移行支援を含みます)なのかにはかかわらず、一般的に、家事援助の利用を継続できます。
ただ、障害支援区分などの認定期間とも関係してくる面が大きく、また、そもそも障害支援区分は変化するのが前提ともなっていますので、必ず、住所地の市区町村と十分に意思疎通・調整・相談を図って下さい。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!