【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

昨年8月に、私の婚約者が自動車同士の事故を起こしてしまいました。
飲酒運転だった上、相手は足首を骨折し、3ヶ月も入院する羽目になってしまいました。
現在の状況としては、行政処分は1年の免許免許取り消しとなっています。
そしてこのたび裁判所から弁護士を選ぶようにとの連絡があったようです。
幸い、被害者の方はとてもいい方で、こちらの誠意も伝わったのか、
保険にも入っているし、保障をしてくれるのならなるべく刑が軽くなるように、
と警察にも言ってくれたようです。
いまだに示談がすんでいないので、保険会社に連絡したところ書類もそろったのでそろそろとのこと。
しかし、被害者の方に状況伺いのついでにお伺いしたところ、なにも来ていないとのこと。
かえって心配されてしまいました。
なにしろ、どうしたらいいのかわかりませんので、裁判に対する準備、弁護士の選び方、
保険会社への対応、お金の準備について教えていただければと思います。

A 回答 (9件)

>、保険会社に連絡したところ書類もそろったのでそろそろとのこと


こちらの保険会社ですか、なぜ、相手への示談交渉がまだ、おこなわれないのか、尋ねればいいのではないでしょうか。

弁護士・裁判等の疑問は、すべて加入している保険会社に相談すればいいのではないのでしょうか。ただ、通常なら保険で保障してくれる内容でも飲酒運転の場合、どこまで支払いを保障してくれるかわかりませんが。
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この回答へのお礼

保険会社は大手のものに加入していますが、いつも連絡をとってもまったく手応えがありません。
被害者の方は退院されて、もうお仕事も開始しています。もう示談がすんでもいいころなのでしょうか・・・。
とにかく早急に保険会社へれんらくすることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/05 15:13

ご心中お察しします。

遠い昔、私も仮免許中に事故を起こし、無免許運転で裁判を受けました。古い事ですが、思い出した事を書いて見ます。
弁護士と言うのは民事裁判でなくて刑事裁判のことでしょう。だから、被害者はまったく関係有りません。刑事裁判の場合、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。お金を使ってでも刑を少しでも軽くと言うなら私選弁護士を、お金を節約するなら国選弁護士をと言うことになります。国選は裁判所に相談して見てください。
裁判は、ご存知の通り、裁判長、被告、弁護人、検事と言う構成で進められます。
量刑に対する情状酌量の点で、被害者、同僚等会社関係の減刑嘆願書が有ったほうがいいようです。弁護士が決まってから相談してください。裁判開始までに示談が終わっていたほうがいいと思われますが、これも弁護士とご相談下さい。
最後に、飲酒運転は保険金が出ないことも考えられます。金銭面では、くれぐれもよくお気になさったほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。
刑事裁判ということなのですね・・ぜんぜん分かっていませんでした。
かかる費用がさっぱりわかりませんが、今後のことも考えて弁護士を選びたいと思っています。
あと、示談のほうを急いでもらうべく、保険会社にも連絡しようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/08/05 15:10

#2の方の補足的なことですが、国選弁護人といっても無料ではなく裁判で訴訟費用負担が命じられた場合は弁護士費用を払わなくてはなりません。

事実関係を争わなければ1回位で結審、2回目に判決ということになると思いますが、その場合でも訴訟費用は10万円~15万円位です。私選弁護人になると最低でも50万円必要です。事実関係を争うなら私選弁護人をお薦めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私撰弁護人をお願いしようと思っていますが、最低で50万円となると100万くらいは見ておいた方がよいと言うことでしょうか。

お礼日時:2001/08/07 00:11

飲酒運転は、保険会社から見ると契約違反で、示談交渉をしたくない事故なのです。

ただ、被害者保護の立場から、被害を被った方に対してだけは、賠償金を支払うのです。ですから、担当者は、自然に対応が遅くなるようです。ですから、担当者に催促の電話を入れられることを勧めます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。7月あたまに書類が揃ったので示談に入ると言っていたので安心したのがいけなかったようです。被害者の方にご様子伺いで連絡したところ、まだ来ないので早くくるように伝えてくれ、と言われたのです。本日連絡して、示談に即はいるよう手配してくれるといっていますが・・・。

お礼日時:2001/08/07 00:05

#2のymmasayanです。

#2の補足です。国選弁護人は無料のような印象を与えてしまったようですがmay23さんのご指摘通り安いですが有料です。
それともう一つ、正式裁判に掛けられると言う事は、検察官が、禁固刑の判決がおりるという強い自信を持っていると言うことを示しています。私の場合、判決は禁固6ヶ月、執行猶予2年半だったと思います。道路交通法違反と業務上過失傷害ですね。禁固でなく罰金とか科料ですむかどうか、又禁固でも執行猶予がつくかどうか、このあたりは今後の人生にも大きく影響します。may23さんの言われる事実関係で争うと言う事はそのことと大きな関係があります。ただ、むやみに争うと、裁判官の心証を損なう面もあり、専門家と相談しながら慎重に対処する必要があります。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。私撰弁護人を選ぼうと思っていますが、知り合いもいないので弁護士会から紹介してもらうことになりそうです。明日弁護士会に連絡するようです。
yammasayanさんのように道路交通法違反と業務上過失傷害ですが、禁固刑は免れないのでしょうか。事実関係というのがよく分からないのですが、彼が100%悪いことには変わりないのでその点ではどうにもならない気がします・・。

お礼日時:2001/08/07 00:15

事実関係というのは簡単に言ってしまえば、自分の責任度合いです。

相手の過失、道路の不備や不可抗力などがさしひかれ、自分の責任度合いが決定されます。検察官が出してきた起訴事実を被告が認めれば簡単に結審します。
事実関係を争うということは、検察官の起訴事実と対抗して覆すことです。大変な努力と時間とお金がかかります。
飲酒、100%過失、3ヶ月重傷事故となれば禁固刑は免れないかも。あとは情状酌量で減刑狙いで行くしかないでしょう。
私の場合、実刑なら会社を懲戒解雇、執行猶予付きなら社内懲罰だけで済むと言う事情があり、執行猶予付き狙い一本に絞りました(情状酌量による減刑)。
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この回答へのお礼

事実関係は争わないつもりです。禁固刑は決定という状況で、情状酌量で減刑となった場合にも禁固刑が少なくなるだけでしょうか。弁護士さんも執行猶予をねらっていく、とおっしゃっていたそうですが執行猶予が付くと刑務所には入らなくていいのですか?また、裁判決定後の罰金はいくらくらいになるのでしょう・・・。

お礼日時:2001/08/08 15:03

前述した私選弁護人の50万円というのは弁護士の報酬のみです。

そのほかに交通費や書証の謄写費用などの実費がかかります。事実関係を争わなければ100万円もかかりませんが、例えば車を鑑定したり、興信所に調査を依頼したりした場合にはどれくらいの実費がかかるかわかりません。
また、執行猶予がつくかどうかは前科の有無で大きく変わってきます。前科がある場合は実刑を覚悟した方がいいかも。
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この回答へのお礼

事実関係を争うことはないようです。昨日弁護士が決定しましたが、執行猶予をつけることを目標として争うようです。しかし、酒気帯び、スピード違反(20Km)、入院3ヶ月以上ですから、どうなんでしょう・・・。
分かってないのですが、執行猶予がつくと実刑とはいわず、前科もちにならなくてすむんでしょうか。自分でも勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/08 14:58

> 昨日弁護士が決定しましたが、執行猶予をつけることを目標として争うようです。



その線で全力を尽くされるのがいいと思います。

> 情状酌量で減刑となった場合にも禁固刑が少なくなるだけでしょうか。

正式には知りませんが、一般に減刑というのは執行猶予を付けることを言いますね。

> 執行猶予が付くと刑務所には入らなくていいのですか?

執行猶予の期間内に累犯(又、犯罪を犯す)が無ければ禁固刑は免除されます。
でも、その時前科が消えるかどうかは知りません。感じだけですが、何らかの記録は残るでしょうね。

あとは弁護士さんとよく相談の上善処して下さい。少しでも軽く、そして是非、執行猶予となることをお祈りしております。 
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この回答へのお礼

何度もお返事ありがとうございました。私も知識を身につけ対処できるようになったと思います。彼と頑張りたいと思います。

お礼日時:2001/08/08 23:03

>執行猶予が付けば前科持ちにならなくてすむんでしょうか


執行猶予付きでも前科もちということになります。執行猶予付きの刑に対し、実際に刑務所に入る刑を実刑と呼んでいます。
執行猶予は取り消されることなく執行猶予期間が経過すれば刑は効力を失います。(刑法第27条)刑務所に入ることもなく資格上前科は無くなったと考えさしつかえありません。ただし、過去に執行猶予付きの判決を受けたという記録は残ります。例えばその後に酒気帯び運転をして再度裁判にかけられた場合にその記録は量刑の参考とされ、刑が重くなる可能性があります。
>どうなんでしょう・・・
過去に酒気帯び運転や人身事故の前科が無ければ執行猶予が付く可能性は高いと思います。
幸い今回は執行猶予が付いたとしてもその執行猶予期間中に再度酒気帯び運転等の違反をすれば執行猶予は取り消され、二つの刑を受けなければならなくなりますので、執行猶予期間中は特に注意して下さい。執行猶予期間が過ぎても飲酒関係の違反は決してしないことです。
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この回答へのお礼

何度もお返事いただきましてありがとうございました。大変よく分かりました。これから、頑張っていきたいと思います。

お礼日時:2001/08/08 22:55

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