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中小企業で社内のコンピュータ関係の業務を行っています。来年4月より施行される個人情報保護法について
質問させていただきます。
営業マンが収集した名刺ですが、1人平均1,000枚くらい所有しています。全員の分を合わせれば5,000枚は超えますが、このような場合でも、この法律で定められている事業者になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

個人情報保護法が主要な対象としているのは、個人情報を、個人情報データベース等で管理している場合です。



名刺は、1枚1枚は、個人情報データベース等ではありません。しかし、それをファイル等に整理して、索引付けしてあるような場合は、個人情報データベース等とみなされる可能性はあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
名刺は各自管理方法が異なります。
ファイルに入れインデックスを貼っているものもあれば、ケース(箱)に入れインデックスを貼っているものなど様々です。
5,000件という目安がありますが、1つの管理(たとえば、ファイル)方法で5,000を超える場合に適用されるのか、ファイルであれ、ケースであれ、それらをまとめて5,000を超えれば適用されるのでしょうか?

補足日時:2004/12/27 10:56
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