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生命保険について教えてください。

義母が主人に掛けていた生命保険を結婚を機に名義変更しました。
契約者が主人で保証金受取人が私になっています。

貯蓄型の保険で、保険料があまりにも高いので解約して違う保険会社に見直したいと思っているのですが、その場合でも解約払戻金は払い戻されるのでしょうか。
ちなみに名義変更してからまだ3ヶ月程です。

もし払い戻されるのなら、全額義母に返したいと思っています。

保険会社はアフラックです。
自分でも調べてみたのですが詳しいことがよく書かれていなくてこちらで質問しました。

わかる方がいましたらお願いします。

A 回答 (7件)

こんばんは



今の状態で一番良い方法は、契約者を義母さんに変更し、義母さんに判断を任せた方がいいです。

そのご、義母さんが解約すれば、契約者に解約返戻金がもどりますし、贈与税など発生しません。

義母さんは、一時所得の税金を来年払うことになります。

一時所得の税金は、解約払戻金ー払った保険料ー50万円=a万円  a万円÷2=b    bを今年の年収に合算します。
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お義母さんは、大切な自分の子どものために掛けていた貯蓄型の保険です。

文面的に迷惑がっているようですが、お義母さんの気持ちは大事にしてあげてください。
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因みに他の方の回答で「受取人をお義母さんに変更を」とありますが、解約返戻金の受取を契約者以外に変更することはできません。

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古い契約で利率がいいものなら払済みという方法(解約ではなく保険料の支払いのみ止める)が取れるかもしれません。

保険会社に事情を話し、とれる選択肢を確認した方が良いかもしれません。
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契約者を変更しても解約の手続き、返戻金の受け取りなど問題ありません。



解約返戻金があるのかどうかも分かりませんが。
保険会社に解約した場合の見積りを出してもらえば良いですよ。

また余計なお世話ですが、昔加入した保険なら利率がとても良い可能性も。
単純に解約するのはとっても勿体ないかも知れません。
保険料が高いなら、一部解約なども視野に入れて考えた方が良いと思います。
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>その場合でも解約払戻金は払い戻されるのでしょうか。


分かりません。
その商品名や契約内容、これまでの契約期間が不明では、
答えようがありません。

契約を変更して、解約すると本来なら、贈与税が発生し、
あなたが贈与税を納税しなければいけません。
解約返戻金を返すことで、贈与とならないかどうかは微妙です。
解約前に受取人をお義母さんに変更しておくことをお薦めします。
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契約内容が分からなければ言える人はいません


保険会社に直接相談しましょう
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