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相談です。
就業規則で病欠5日以上で診断書を提出とあるのですが以下の場合、提出したほうがよろしいでしょうか?
必要な場合、準備しないといけないので。
月曜日 有給、火曜 公休、水曜木曜日 有給、金曜日は有給といった感じで5日間休みをとることになりました。

A 回答 (3件)

質問にあるような休暇の取り方をするのであれば、有給休暇届を出せば良いです。


医師の診断書は、不要です。

病欠は、欠勤扱にしていない会社がありますので、人事か上司(管理職)に聞くか、、就業規則を調べてみると良いです。

有給休暇は、出来るだけ、旅行等でリフレッシュしたり、プライベートの用事の為に取って置いた方が良いですが、病欠も欠勤扱いですと、成績やボーナスの減額に響く事もありますので、その場合は、有給休暇を使った方が良いでしょう。
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診断書と簡単言われるが用途によって、事務手数料が違うので、確認しておきましょう、簡易診断書では、受け付けない職場もあるので、診断書をとるのなら、診断書の形式を職場に問い合わせて取り寄せた方が良い❗️



簡易診断書は、診療に訪れた日を期日とするのたで、それ以前の病状を証明するものでは無いので、病院に診断書を請求しても、病状が何時から有ったが、自宅療養で療養して、現状に至ってる事を医師に伝える事によって、診断が変ります。

会社に言われて、診断書が居るから、病院に訪れても、医師は、診療に訪れた日を診療するので、その以前の病状については証明はしませんので、体調が悪くなったら直ぐに病院に診療する事をお奨めします。
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有給を使うのであれば必要ないと思います。


「病欠」とは病気が理由で「欠勤」する場合です。
「欠勤」になると通常ペナルティが発生しますが、
診断書を提出すれば考慮してもらえる、と言うことです。
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