
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 遺族年金
役所が使っているから仕方ないのですが、
「遺族年金」という名称による年金は、
①労災保険から支給される通勤災害に対する「遺族年金」
これが該当します
しかし、多くの場合には、②と③の事ですね
②国民年金から支給される「遺族基礎年金」
③厚生年金から支給される「遺族厚生年金」
また、世間では「遺族給付」という意味で使われている方もおりますので、その場合には、さらに次のようなものが増えます。
④国民年金から支給される「寡婦年金」または「死亡一時金」
⑤労災保険から支給される労働災害に対する「遺族補償年金」
> 主人が他界した時、遺族年金は受け取れないと聞きましたが本当でしょうか。
多分、「国民年金」または「厚生年金」からの支給だと推測して
1 国民年金
①夫死亡時において、次のいずれかの子供[夫の戸籍に入っている子供]がいないと、妻は他の要件をクリアしていたとしても「遺族基礎年金」の受給者にはなれません。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
②「遺族基礎年金」を受給する者が居ない場合、「寡婦年金」または「死亡一時金」を貰うことができる人がいる。だけど、例えば、次の場合には「寡婦年金」を受給できない。
・婚姻期間が10年未満
・夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していた
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-ky …
2 厚生年金
夫死亡時において生計を維持されていなければ、妻は「遺族厚生年金」の受給者にはなれない。
No.5
- 回答日時:
夫の年金受給内容が不明ですので、妻の状況も不明のため断定はできませんが、
夫が何年か厚生年金加入があり、受給者であるとすれば
普通に一緒に生活してる妻なら いつ 結婚しようが関係ありません。
一応 権利は あります。
ただし、生計維持という条件を満たしているかどうかなどの条件はつきます。
なので 普通に一緒に生活してる妻ならということになります。
ちなみに回答にある死亡日の前日までに入籍してる妻というのがありますが、誤りです。
そういったきまりはありません、回答した人の個人的な意見です。
死亡日に入籍という場合もありますし、入籍しない事実婚の妻というのもあります。
No.4
- 回答日時:
婚姻の要件は死亡日の前日の婚姻届でもOK。
ただし、ご主人の年金が国民年金なら18歳未満も子供がいなければ遺族基礎年金は支給されない。
遺族厚生年金が受給できる場合でも、質問者本人の老齢年金を選択した場合の方が有利な場合もある。
No.3
- 回答日時:
ご主人が亡くなったときに 法的に婚姻状態にあれば 支給されます。
婚姻期間は関係ありません。ただし 支給されるのは老齢厚生年金部分のみで 老齢基礎年金については 例外を除き適用はありません。なお 本人が老齢厚生年金を受給していますと 併給調整がなされ 完全なダブル受給とはなりません。
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