
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法712条と714条
責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います。
なお,この場合,責任弁識能力がない未成年は責任を負いません(民法712条)。
監督義務者とは,通常,親権者ということになります。
ここで,責任弁識能力については法律上年齢などは明記されていません。
なお,条文の文言では,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能という表記です(民法712条)。
裁判例の解釈では,おおむね小学校卒業程度の子供について責任弁識能力なしと判断しています。
年齢にすると12歳程度,ということです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
いろいろやってる大学って意味...
-
皆さんは大学の受験から卒業に...
-
どうやったら日本の大学は社会...
-
高校大学時代の成績表。勉強し...
-
東大、京都大学出たらとしても...
-
大学教授の収入は多くない?
-
大学の専攻を聞かれた時に胸を...
-
高3です、勉強ができません
-
慶応大か、東京外語か・・・・?
-
大学がありすぎるような
-
学科選びに失敗した後悔は一生...
-
大学で文学や歴史学を学ぶこと...
-
関東の国公立大学はなぜパッと...
-
早稲田の理工に通う新一年生で...
-
専攻分野の授業をほどほどに履...
-
大学の選択
-
日本福祉大学はFラン以下と聞き...
-
学歴フィルター
-
大学で地元をメリット
-
他者の捉え方
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報