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生命保険を検討しているのですが、100%妻を保険金の受け取人にした場合、将来もし離婚した場合もそのまま受け取ることになるのでしょうか?

子供はどうなるのかふと気になりました。
念のため子供にも分けて受取人にしておいたほうが無難の気がしてきました。

A 回答 (7件)

受取人は、契約書に示された1名だけです。


後は、遺言書で受取額を複数に分割指定することになります。
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この回答へのお礼

ご回答」ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2020/01/17 11:08

子供になれば嫁に好きなように使われます。



自分の信頼置ける人間に変えましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その通りですね!

お礼日時:2020/01/17 11:09

保険の受取人には、満期保険金の受取人と、死亡保険金の受取人の指定があります。


また、それぞれの受取人は一名のはずです。
保険の契約者があなたであれば、離婚したら保険会社受取人の変更を申し出れば、必要な書類は送られてくるはずです。
新しい受取人の名前を、間違えないように書きましょう。

保険金は、受取人固有の物です。
変更の必要が生じたら、遅滞なく手続きをしましょう。
忘れていたら、それまでです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
受取人は子供を含めて指定した保険があるのでおそらく複数の指定はできるのではと。。。

お礼日時:2020/01/17 11:10

そうです。

そのまま妻が受取人になります。
子供は受け取ることはできません。

親族以外にしておいた方が税金的によい場合もありますよ。
調べてみてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
親族以外の受け取り人はちょっと思いつかないのですあ、節税の意見は参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/01/17 11:12

受取人に〝法定相続人〟と記入したら、何度結婚と離婚を繰り返しても直近の妻が受取人になります

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど!
ただし、法定相続人だと、恐らく契約時点で不特定多数になるので契約時にかなり手間取りそうな気もしますのでそのあたりを担当の保険屋さんに聞いてみます。

お礼日時:2020/01/17 11:15

他の方からの回答で受取人を「法定相続人」とすると良いとありますが、保険会社によってこの記載はできないところがあります。

むしろできないところの方が多いです。

受取人変更は契約者であればできますので、離婚をした場合は速やかに変更すれば大丈夫です。受取人を子どもにしたとしても親権者が受け取ることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり早急に変更するしかないようですね。
参考になりました。

お礼日時:2020/01/17 11:16

追記、保険金の受取人は複数指定することもできます。

が、受取人全員の署名捺印がないと保険金を支払わない会社が殆どですので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

過去に入っていた生命保険は受取人を子供を含めて4人で分散したことがあります。
保険屋はかなり抵抗したのですが、分散している子供の確認(押印)の手間を嫌がったと後でわかりました。

お礼日時:2020/01/17 11:18

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