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障害者年金基礎年金2級なのですが、誕生日月が1月でもし支給停止になった場合何月まで年金はふりこまれますか?

A 回答 (1件)

障害年金の「障害状態確認届」(いわゆる「更新時診断書」)のことですね?


減額改定(支給停止となる場合、又は等級が下がる場合をいいます)に関しては、以下のとおりです。

1.
提出月(誕生月)の翌月の初日から数えて3か月程度で「年金支給額変更通知書」が届きます。
(減額改定となるときには、その旨が記されています。)

2.
減額改定日は、提出月の翌月の初日から1か月・2か月‥‥と数えていったときの、3か月目の初日です。
この質問の場合には、1月が提出月なので、2月、3月‥‥と数えて、4月1日が減額改定日です。

3.
法律の定めにより、減額改定日のある月の翌月分から、減額改定が反映されます。
この質問の場合には、5月分から減額改定が反映されます(5月分から支給停止になります。)。
(要は、「提出月+4か月」目の月の分から支給停止になる = 5月分から支給停止になる)

4.
年金は、前々月分と前月分(つまり、2か月分ずつ)が、直後の偶数月に支払われます【★ ポイント ★】。
5月分は、4月分と一緒に、4・5月分として6月に支払われるものです。
この質問の場合には、6月に支払われるものは4月分だけ(1か月分だけ)で、5月分はありません。
また、この質問の場合には、8月の支払からはゼロです。

以上により、少なくとも、4月の支払(振込)まではこれまでどおりです(2月分・3月分)。

万一、支給停止に至ってしまった場合には、6月の支払(振込)は1か月分だけ(4月分)。
6月の支払には、5月分は含まれません(5月分から支給停止になるからです。)。
そして、8月の支払(6月分・7月分)からは、完全に支払がゼロになります。

支給停止に至ったとき、支給を復活させたい場合には、別途「支給停止事由消滅届」を年金用診断書とともに提出して審査を受ける必要があります。
再び「障害年金を受けられるような等級に相当する障害」の状態であると認められれば、復活されます。

参考(重要):
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf をごらんになって下さい。
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